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不動産投資用語

特例容積率適用区域制度(とくれいようせきりつてきようくいきせいど)

建築法規の用語の一つである。 特定行政庁が商業地域内で高度利用を図るべきと認められる区域を都市計画で定め る。 その定められた区域を全体として考えて未利用な容積率の活用を図る制度。

特別用途地区(とくべつようとちく)

地域地区の一つである。 地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため用途地域の指定を補完して定める地区。 制限内容は、地方公共団体の条例で定める。 中高層階住居専用地区、特別工業地区、文教地区等が考えられる。

特別土地保有税(とくべつとちほゆうぜい)

土地保有に関する財産税の一つである。 土地投機の抑制と供給の促進を政策課題として昭和48年に創設された市町村税。 土地の保有と取得に対して課税される。 保有課税は毎年1月1日現在で、取得後10年を経過しない基準面積以上の土地所有者に課せられ、取得課税は過去1年以内に基準面積以上の土地を取得した者に課せられていたが、平成15年度以降当分の間、保有・取得ともに課税しないことになっている。

特別償却(とくべつしょうきゃく)

減価償却資産の償却方法の一つである。 減価償却資産について、普通償却限度額以上の超過償却を行わせるもので、投下資本の早期回収または資金繰りの緩和を図るために、主として産業基盤の強化、設備近代化等の見地から定められた租税政策。 特別償却の方法には、狭義の特別償却と割増償却がある。 狭義の特別償却は、資産の取得時に一時に通常の償却額に、その取得価額に一定割合を 乗じたものを加算してその年の減価償却費として必要経費または損金とするものである。対象資産、適用期限および限度額等の要件を設け、研究開発用設備や事業革新設備等がその対象となっている。

特別工業地区(とくべつこうぎょうちく)

特別用途地区の1つで、以下の2種類がある。 (1)公害防止型(特別工業地区)/工業地域や工業専用地域において類似する業種をまとめ、業種混在による弊害を防ぎ、同業種の利便を増進するためのもの。 同地区内では、化学工場等の施設の立地が制限される。 (2)地場産業育成型(特別工業地区)/住居系地域や準工業地域など住工混在の市街地を対象にして、地場産業を育成しつつ住環境の保護を目的とするもの。同地区内では、目的に応じて準工業地域や工業地域の制限を規制強化したり、混在型の住居系用途地域や商業地域の制限を規制緩和したりする。

特定用途制限地域(とくていようとせいげんちいき)

地域地区の一つである。 用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く)内において、その良好な 環境の形成または保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用を行うために定める地域地区。 建築物の用途が制限される。

特定目的会社(とくていもくてきがいしゃ)

経済再生のために実施された方策の一つである。 資産の流動化に関する法律に基づいて資産の流動化業務を行うためだけに設立される特別な法人。 業務としては、特定資産(金銭債権、不動産等)の流動化、すなわち有価証券の発行による資金調達および特定資産の譲受のみに限定される。 一定の要件の下、税制上の優遇措置を与えられている。 また、特定資産を処分した後には解散することが原則とされている。

特定民間再開発事業のための買換え等の課税の特例

政策の実現を容易にするための税制上の特例措置の一つである。 大都市における土地や住宅問題の解決を図るため、立体化・高度化による土地の有効利用を促進する税制上の措置。 都道府県知事が認定した特定民間再開発事業の施行区域内にある土地、建物等を譲渡し、その事業により建築された地上階数4以上の中高層の耐火建築物およびその敷地を取得した場合に、取得価額の引継ぎによる課税の繰延べが認められる。 買換資産の取得の時期についての制限はあるが、事業用、居住用いずれの用に供した場合も認められる。 なお、建築されたその中高層建築物を取得できない特別の事情がある場合には、譲渡資産 により「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の税率の特例」または「特定の事業用資産の買換えの特例」が適用できる。

特定の事業用資産の買換えの課税の特例

事業継続のための課税の特例措置の一つである。 事業に使用している特定の土地や建物を譲渡(譲渡資産)し、その年またはその前年中に、事業に使用する特定の資産を取得(買換資産)したか、あるいは譲渡した年の翌年に事業に使用する特定の資産を取得する予定で、その取得した資産を取得した日から1年以内に事業の用に使用する場合には、譲渡所得の計算について、譲渡資産の譲渡価格から買換資産の取得価格を差し引いて課税する課税の繰延べによる特例。 譲渡資産と買換資産の組合せは、既成市街地等内にある土地建物を譲渡し、既成市街地等以外にある土地建物等を取得する場合など、個人では、19通りの組合せが法定されている。 現在、譲渡益の20%について課税される措置がとられているので、譲渡資産または買換資産のいずれか少ない価額の80%が課税の繰延べの対象とされる。

特定土地区画整理事業(とくていとちくかくせいりじぎょう)

土地区画整理事業の一つである。 土地区画整理促進区域内における土地区画整理事業をいう。 特定土地区画整理事業においては、共同住宅区、集合農地区、義務教育施設用地、公営住宅等の用地を定めることができる。

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