不動産投資用語
て
伝統的建造物群保存地区(でんとうてきけんぞうぶつぐんほぞんちく)
地域地区の一つである。 伝統的建造物群およびこれと一体をなして歴史的風致を形成している環境を保存するため、市町村が定める地域地区。 主に建築物等の建築または除却、建築物等の外観の変更、宅地の造成、木竹の伐採、土石の採取等について規制される。
天空率(てんくうりつ)
建築法規の用語の一つである。 水平面上に想定する半球の水平投影面積に対する想定半球に投影しない面積の割合をいう。 建築基準法施行令により定義され、地上の一定の位置から見上げたときに見える空の割合を数値化したもので、採光や通風の尺度として、斜線制限に適合しない建築物でも建築可能になる。
テラスハウス
住宅の建て方の一つである。 各戸が土地に定着し、共用の垂直方向の壁で連続している低層集合住宅。
デュー・デリジェンス
due diligence. 不動産の取引等の際に行われる調査の一つである。 対象不動産に対する詳細な事前調査を法律的側面、経済的測面、建築的側面、環境的側面から行い、投資家の投資判断に資すること。
デフォルト
default. 金融取引に発生する事象の一つである。 債務不履行のことである。 償還期日に、しかるべき元本、もしくは利息の支払いが契約どおりに支払われない場合をいう。 日本では、受託銀行が残存の社債を額面で買い取り、デフォルトを防いできたが、多くの不良債権を抱え体力が低下しているため、一般投資家が被害を受けるケースも出てきた。
手付金等の保全(てつけきんとうのほぜん)
宅地建物取引業における規制の一つである。 宅地建物取引業法では、宅地建物取引業者は、原則として、一定の保全措置を講じないと手付金等を受領してはならないと規定されている。 同法では、代金の全部または一部として授受される金銭などで、契約の日以後、物件の引渡し前に授受されるものは、その名称にかかわらず手付金等として扱われる。
手附額の制限(てつけがくのせいげん)
宅地建物取引業における規制の一つである。 宅地建物取引業法では、宅地建物取引業者自らが売主となる宅地・建物の売買契約においては,代金の10分の2を超える額の手付を受領することができないと規定されている。
手付(てつけ)
売買等の権利の得喪に関連して当事者間で授受される金銭等の一つである。 不動産に関しては売買・賃貸借に関連して授受が行われる。 契約の成立したことを示す効力を持つ証約手付、両当事者が解除権を留保する意味を持つ解約手付、契約上の債務を履行しない場合に没収される違約手付の3種がある。 後二者は、証約手付の性質をも兼ね備える。 民法は、当該手付の性質が明らかでない場合は、解約手付と推定する。
抵当証券(ていとうしょうけん)
証券の一つである。 抵当証券法に基づき、土地・建物等の抵当権付き貸付債権を証券化したもの。 資金の貸出に対してその元本と金利を受け取る権利の証書のことである。 抵当証券の販売は、抵当証券会社が行う。 抵当証券会社は、内閣総理大臣の登録を受けた法人である。 主に中小企業者や個人事業主向けの不動産を担保(抵当)とした貸付債権を証券化して 、一般投資家に小口販売する金融商品で、昭和6年の抵当証券法に基づいて発行されている。
抵当権(ていとうけん)
民法が定める担保物権の一つである。 債権者が担保目的物である不動産の引渡しを受けることなく、その使用・収益を担保提供者(債務者または物上保証人)にさせておき、債務が弁済されない場合に、その物の価額から優先的に弁済を受ける制度。 目的物の範囲は、民法上、不動産、地上権、永小作権に限定されていたが、その後特別法によって範囲が拡大され、立木、船舶、各種財団等も包含されるに至った。 抵当権の実行、優先弁済を受けるための目的物の換価等は、民事執行法に基づく競売によって行うのが通常である。 被担保債権の範囲は、原則として元本債権、満期となった最後の2年分の利息および抵当権実行費用である。