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不動産投資用語

コンバージョン

conversion. 建築手法の一つである。 現状の建物用途を変更して、新たな用途にすることによって建物を再生する手法。 解体および建替えによる建設費と比較すると安く、マーケットに対応した用途に転換することによって収益の確保を目指した手法である。

根幹的都市施設(こんかんてきとししせつ)

都市計画に関する用語の一つである。 都市生活に欠かせない基本的な公共施設の総称。 都市計画法では、道路等の交通施設、公園、緑地等の公共空地、水道等の供給・処理施設、河川、学校、病院、一団地の住宅施設、一団地の官公庁施設、流通業務団地等を挙げている。 このうち、道路、公園、下水道を根幹的都市施設ということがある。

コマーシャル・モーゲージ

commercial mortgage. 債権を証券化したものの一つである。 オフィスビルやショッピングセンターのような商業不動産を担保とした貸付により発行した抵当証券のこと。

固定資産評価基準(こていしさんひょうかきじゅん)

不動産評価方法等の基準の一つである。 土地、家屋および償却資産について、その価格の評価の基準並びに評価の実施方法および手続きを定めた基準で、評価手法の全国的統一を図り、各市町村に適正かつ均衡のとれた評価をさせるための地方税法に基づく総務大臣の告示。 土地または家屋は、この評価基準に基づき固定資産評価員が1月1日現在の時価により評価し、その評価に基づいて市町村長が価格を決定する。 評価基準によれば、宅地は売買実例価額により、家屋は再建築価額を基に、評点式評価法によって評価する。 すなわち各筆または各家屋ごとに評点数を付設し、その評点数を評点1点当たりの価額に乗じて、各筆または各家屋の価額を求める。 具体的には宅地の評価においては、当分の間、標準的な宅地について基準年度の初日の属する年の前年の1月1日の地価公示法による地価公示価格および不動産鑑定士による鑑定評価から求められた価格等を活用し、これらの価格の7割を目途として評定する。

固定資産の売却益・評価益

資産会計の項目の一つである。 売却益は、固定資産を売却して生じる利益をいい、資本利得ともいう。 評価益は、評価替をした場合に生じる利益をいう。 固定資産は企業が営業活動に長期間使用することを目的とし、売却することを目的としない。 したがって、売却から生じる損益は臨時に生じるものである。 また、この売却益には、過年度の減価償却の過大や過小に基づく損益すなわち過年度損益修正部分を含むため、特別損益の部に計上される。 固定資産の評価益は、取得原価主義を基本とする近代会計の下では、未実現利益の排除という点からも原則として認められない。

固定資産の交換の場合の課税

課税の繰延べ方法の一つである。 1年以上保有していた土地等の一定の資産を同種の資産(相手方が1年以上保有し、かつ交換のために取得したものでない資産)と交換して、交換前と同一用途に供し、双方の価額の差がいずれか多い価額の20%以下の場合、取得価額の引継ぎ(圧縮記帳)が認められて、交換に伴って受け取った交換差金等についてだけ課税される。

固定資産税(こていしさんぜい)

財産税の一つである。 毎年1月1日(賦課期日)現在で固定資産課税台帳に登録されている土地、家屋および償却資産の所有者に、その所在市町村が課税する。 課税標準は、賦課期日現在のその物件の価格(固定資産税評価額)で固定資産課税台帳に登録されたもの。 償却資産を除き、この価格は原則として基準年度(3年ごと)において決定されたものが翌年、翌々年度の価格となり、3年間据え置かれる。 土地または家屋の評価は、固定資産評価基準によって固定資産評価員が行い、その評価に基づいて市町村長が価格を決定する。 土地については、実際の税負担は、前年価格に対する負担水準や価格変動に配慮した調整措置がとられている。 税率は1.4%で住宅用地や新築住宅には税負担の軽減措置がある。

誇大広告等の禁止(こだいこうこくとうのきんし)

宅地建物取引業における規制の一つである。 宅地建物取引業法では、宅地建物取引業者は業務に関して広告するとき、著しく事実に相違する表示や実際よりも著しく優良である等と誤認させるような表示をしてはならないと規定されている。

小作料(こさくりょう)

農業に関する法律用語の一つである。 農地法では、耕作目的で農地に地上権・賃借権が設定されている場合の地代・借賃、農地に永小作権が設定されている場合の使用料が小作料と定義されている。

小作地(こさくち)

農業に関する法律用語の一つ。 農地法では、耕作の事業を行う者が所有権以外の権限に基づいてその事業に利用している農地が小作地と定義されている。

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