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不動産投資用語

バリアフリー

建築設計の用語の一つである。 高齢者や障害者に配慮して、段差や仕切等の様々なバリア(障害)を取り除こうとする考え方。 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(通称「ハートビル 法」)により、不特定多数の人々が利用する一部の建築物について、建築主にはバリアフリー対応が義務付けられるようになった。

パッケージ・バルクセール

package bulk sale. 不動産の証券化に伴う売買方法の一つである。 債権を一括して売却する方法として、一物件よりリスク分散が図られることから、多数の物件をプールし、各物件を賃貸物件、更地物件、不良物件等に分類した上で、様々な組み合わせによる不動産価額を設定して売買すること。

畑(はたけ)

土地の利用上の区分の一つである。 不動産の表示に関する登記手続きにおいては、農耕地で用水を利用しないで耕作する土地の地目が畑とされる。

倍率方式(ばいりつほうしき)

相続税や贈与税等の土地および家屋の課税価額となる評価額を算出する評価方法の一つである。 倍率方式は、路線価方式により評価する宅地以外の宅地や農地・山林・原野・鉱泉地および雑種地並びに家屋の評価に適用され、宅地の場合には、固定資産税評価額に国税局長が一定の地域ごとに定める倍率を乗じて計算した金額によって評価する。 家屋は、財産評価基本通達により、固定資産税評価額に乗ずる倍率を1.0と定めている。

売 買(ばいばい)

民法が典型的な契約形態として定める13類型の一つである。 当事者の一方が所有権等の財産権を相手方に移転することを約束し、相手方がその代金を支払うことを約束することにより成立する契約。 売主は、買主に売買の目的物を完全に移転させるために所有権移転登記等の必要な一切の行為を行い、また給付した目的物に権利の瑕疵または不動産に隠れた瑕疵がある場合に責任を負う。

媒介契約(ばいかいけいやく)

宅地建物取引に関する法律用語の一つである。 宅地建物取引業法では、宅地・建物の売買・交換に関して宅地建物取引業者が媒介の依頼を受けた際に、その依頼者との間で締結する契約が媒介契約と規定されている。 媒介契約には、その内容により、専任媒介契約、専属専任媒介契約の区別がある。

パートナーシップ

partnership. 投資形態の一つである。 米国で課税を回避するために作られた投資形態として、出資者の最低1人が無限責任者となり、無限責任者が経営を担当する。 パートナーシップ自体には課税されず、任意に分配できる利益を出資者の他の所得と合算し課税される。 全員が無限責任を負担するジェネラル・パートナーシップと、出資額を限度に責任を負担するリミテッド・パートナーシップがある。

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