自分らしい人生を手に入れる!
お金のガッコウ

お金持ちが行っているお金のヒミツ「お金がドンドン増える」メール講座

不動産投資用語

近隣商業地域(きんりんしょうぎょうちいき)

用途地域の一つである。 近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域。 住宅や店舗のほかに小規模の工場も建てられる。

金融ビッグバン(きんゆうビッグバン)

金融政策の一つである。 金融の自由化、公正化と国際化を目指して日本の金融市場を国際市場にする第2次橋本内閣が提唱した金融制度改革のこと。 具体的には、政府による「金融システム改革」を平成8年から段階的に導入し、平成13年3月、フリー(自由化)、フェア(公正化)、グローバル(国際化)の3本柱を掲げた改革を行った。 そして、インターネット上で金融サービスを行う際に妨げとなっていた様々な規制が廃止され、取引手数料の自由化、証券会社は免許制から登録制へ、銀行、証券、保険業務の相互乗り入れ等が行われることとなった。

近郊緑地保全区域(きんこうりょくちほぜんくいき)

都市計画で用いられる区域の一つである。 首都圏の近郊整備地帯内または近畿圏の規制都市区域の近郊において、良好な自然環境を有する緑地を保全しようと設けられた区域。 この区域内における建築物の新・改築、宅地造成等を行う場合は都道府県知事への届出が必要。

切 土(きりど)

土木施工方法の一つである。 宅地造成においては、現状の地盤を削って平らにする土木工事を意味する。

居住用財産の譲渡の課税の特例

居住用財産の譲渡の事情に配慮した課税の特例措置の一つである。 譲渡所得に対する税額軽減制度。軽減税率の特例と3,000万円の特別控除の特例がある。 前者は、個人が自己の居住の用に供していた家屋とその敷地で所有期間が10年を超えるものを、居住の用に供されなくなった年以後3年以内に譲渡した場合に、所得税、住民税ともに軽減税率で課税するもの。 後者は、所有期間にかかわらず、当該譲渡所得から3,000万円を特別控除するもので、10年を超える長期譲渡所得には双方の特例が適用される。 なお、前年または前々年においてこれらの特例の適用を受けている場合には、いずれの特例も適用できない。

居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除

譲渡者の立場に立った居住用財産に係る譲渡損失の救済措置の一つ。 土地建物等の譲渡による損失については、他の所得との損益通算および翌年以降への繰越しが認められなくなったことから、住宅借入金の残高があるにもかかわらず、譲渡代金で住宅借入金を返済しきれない場合に認められる制度。譲渡資産に係る住宅借入金の残高のあることが要件となっており、この金額から譲渡代金を差し引いた範囲内で譲渡損失の損益通算および繰越控除が認められる。

居住用財産の買換えの場合の譲渡損失の損益通算及び繰 越控除

買換えの場合の課税の特例措置の一つである。 居住用財産の譲渡損失を税制面で考慮した制度。 取得した住宅が値下がりしてキャピタル・ロスが発生しているものの、ライフ・ステージに応じた住替えによる居住水準の向上を考えている者に対し、買換えのインセンティブを与えるとともに、住宅投資促進による市場の活性化を図るために設けられた。 一定の要件をクリアした場合に、譲渡損失の損益通算や繰越控除が認められる。

居住用財産の買換えの特例(きょじゅうようざいさんのかいかえのとくれい)

住宅政策のための税の優遇制度の一つである。 住替えによる居住水準の向上を図る等のため、居住用財産の買換え・交換について取得価額の引継ぎによる課税の繰延べを認める税の優遇制度。 個人が自己の居住の用に供している家屋およびその敷地(所有期間が10年を超えるもの)を譲渡し、所定の期間内に自己の居住の用に供する家屋やその敷地を取得した場合に認められる。

共用部分(きょうようぶぶん)

区分所有法が定める建物の部分の一つである。 区分所有建物のうち、専有部分以外の建物の部分等、すなわち廊下または階段室その他構造上または利用上区分所有者の全員またはその一部に利用されるべき建物の部分。 専有部分に属さない建物の附属物、区分所有者の間の規約によって共用部分とされた附属の建物の部分をいい、分譲マンションにおけるエレベーター、廊下、自転車置き場等がこれに当たる。 共用部分の共有持分は、区分所有者の専有部分の床面積の割合に応じ、専有部分の処分に従う。 その管理は、共有者の持分の過半数で決定され、またその管理費用等は共有者が持分に応じて負担する。

共 有(きょうゆう)

所有形態の一つである。 2人以上の者が同一物の所有権を量的にそれぞれが持ち合っている状態。 量的に持ち合う割合を持分といい、各共有者は共有物全部について持分に応じた使用をすることができる。 その割合は、法律の規定または共有者の意思表示によって定まるが、不明な場合には、相均しいものと推定される。共同所有の形態としては他に総有と合有がある。

h掲載メディア

メディア掲載

友だち追加