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不動産投資用語

山林素地及び山元立木価格調(さんりんそじおよびやまもとりゅうぼくかかくちょう)

不動産の価格等に関する定期調査の一つである。 山林素地価格等の全国的な動向を調査し、山林素地価格・山元立木価格に関する資料を整備する目的で、顛日本不動産研究所が取りまとめ、毎年一回公表している。    

山林素地(さんりんそじ)

土地の利用上の区分の一つである。 用材林地または薪炭林地として利用されている場合における、林木を除いた土地を指すことが多い。不動産の表示に関する登記手続において、地目を山林と認定する場合の原則と概ね一致する概念である。

山 林(さんりん)

土地の利用上の区分の一つである。 不動産の表示に関する登記手続きにおいては、原則として、耕作の方法によらないで竹木の生育する土地の地目が山林とされるが、竹木の生育していない鉱山・岩石山等も山林と位置付けられることが多い。 なお、牧場地域内に位置する場合、地目は牧場となる。

暫定容積率(ざんていようせきりつ)

「誘導容積型地区計画」で使用される。 道路等の公共施設を整備して有効利用を図っていくために、目標となるのが目標容積率で、それに至る過程の目標として暫定的に設定するのが暫定容積率である。 暫定容積率は、公共施設の整備進捗状況などに応じて、逐次改訂される。

産業再生機構(さんぎょうさいせいきこう)

経済再生のために実施された方策の一つである。 再生支援企業への不良債権の買取りもしくは貸付債権の信託の受託、借入れの保証、出資等を通じて、再生支援企業の事業再生を促進する独立企業体のこと。 平成15年4月10日に施行された「株式会社産業再生機構法」に基づいて設立された㈱産業再生機構の略称である。

産業活力再生特別措置法(さんぎょうかつりょくさいせいとくべつそちほう)

経済再生に関する法律の一つである。 通称「産業再生法」と言う。 内外の経済環境変化によるわが国の経済生産性向上のために、事業再生もしくは再編を必要とする中小企業を支援する特別措置法である。 平成11年10月1日に施行された。

更地(さらち)

鑑定評価における不動産の類型のうち宅地の分類の一つである。 鑑定評価上の宅地の類型に属し,建物等の定着物がなく、かつ借地権等その土地の使用収益を制約する権利が付着していない土地をいう。 鑑定評価に当たっては、その土地の最有効使用を前提として、更地並びに自用の建物およびその敷地の取引事例に基づく比準価格、土地残余法に基づく収益価格を関連付けて鑑定評価額を決定するが、埋立地、造成地で再調達原価が把握できるときは積算価格をも関連付ける。 また、当該更地の面積が大きい場合等には、開発法による価格を比較考量する。

砂防指定地(さぼうしていち)

行政が指定する地域の一つである。 砂防法に基づき国土交通大臣が指定する、土石流等による土砂災害を防ぐために、砂防ダム等の砂防施設が必要な土地、または土地の形を変える等の一定の行為の禁止、制限を行う必要がある区域。 この指定を受けると宅地造成等の土地の形状を変更する行為、施設の新築、改築または除去等については都道府県知事の許可が必要になる。

サブリース

sublease. 宅地建物取引に関する実務用語の一つである。 一般的には、宅地建物取引業者等が、一定額の賃料を保証しつつ共同住宅等を所有者から一括借上し、個別住戸を第三者に転貸する不動産賃貸事業手法を指すことが多い。

雑種地(ざっしゅち)

土地の利用上の区分の一つである。 不動産の表示に関する登記手続においては、田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、鉄道用地、学校用地のいずれにも該当しない土地の地目が雑種地とされる。

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