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不動産投資用語

路線価方式(ろせんかほうしき)

土地の課税価額を算出する評価方法の一つである。 主として市街地的形態を形成する地域にある宅地を、その面する路線ごとに付されたl㎡当たりの路線価額に面積を乗じて計算した金額により評価する方式。 路線価は,宅地の価額が同一と認められる一連の宅地が面している路線ごとに、 ①その路線の中央部で ②その一連の宅地に共通した地勢で ③その路線だけに接し ④間口、奥行が標準的な矩形または正方形の宅地(標準画地)につき、近傍の売買実例価額,精通者意見価格等に基づいて公示価格水準の8割程度を目途に設定される。 個々の宅地の価格を求めるには、角地、二方路線地、奥行が特に深い土地および不整形地等の利用上の有利不利に応じて補正が行われる。 相続税、贈与税および地価税(現在は課税停止中)の財産評価に用いられ、毎年改訂されて公開されている。 固定資産税や公共用地取得にも用いられる市街地宅地の評価の方法である。

ローン条項 (ローンじょうこう)

不動産取引の売買契約において取り決められる特約の一つである。 買主が売買契約を締結する際に、ローンが実行されないときは無条件に売買契約を解除できる特約。

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