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不動産投資用語

費用償還請求権(ひようしょうかんせいきゅうけん)

私人間の利害を調整する制度の一つである。 他人のために費用を支弁した者が、それを特定の者に償還してもらうための請求権である。 民法にもその例は多いが、不動産取引に関する代表的なものは、占有者等の費用償還請求権で、賃借人が代金を支払って修繕した後でその賃貸人に請求する権利。 これは賃貸借契約の特約によって排除することが可能である。 請求する権利費用には雨漏りの修理等生活する上で必要な費用である「必要費」とエアコンの設置等、建物の価値を高めるための費用である「有益費」とがある。

標準地(ひょうじゅんち)

地価公示の用語の一つである。 地価公示において価格を公示する地点のことを意味し、土地鑑定委員会が自然的および社会的条件から見て類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常と認められる土地について選定している。 都道府県地価調査における基準地と対になる用語。

表示登記(ひょうじとうき)

不動産に関する登記の一つである。 不動産を特定し、さらに現況を明らかにするために行われる。 土地については所在・地番・地目・地積が、建物については所在・家屋番号・種類・構造・床面積等が表示される。

非訟事件(ひしょうじけん)

民事裁判所により解決が図られる事件の一つである。 夫婦の財産すべてを共有とする夫婦財産契約の登記等の私人間の争いについて、訴訟手続きによらず、裁判所によって迅速に処理される民事事件である。 不動産に関しては、借地条件の変更等に関する争いが非訟事件とされている。

比準賃料(ひじゅんちんりょう)

鑑定評価手法によって求められる試算賃料の一つである。 賃貸事例比較法により対象不動産の賃料を求める試算賃料 を比準賃料という。

比準価格(ひじゅんかかく)

鑑定評価手法によって求められる試算価格の一つである。 取引事例比較法により対象不動産の価格を求める試算価格を比準価格という。

日影規制(ひかげきせい)

建築法規の内容を意味した用語の一つである。 中高層建築物による一定時間以上の日影を生じさせないように制限する規制。 規制内容により定められた平均地盤面からの高さで、冬至日の真太陽時の午前8時から午後4時(北海道内は午前9時から午後3時)の日影時間が、敷地境界線からの水平距離によって定められている。

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