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不動産投資用語

田畑売買価格等に関する調査

不動産の価格等に関する定期調査の一つ。農地売買価 格の全国的動向を調査し,農地政策・構造政策の基礎資 料に資することを目的に,毎年実施されている。この調 査の直接の実施主体は全国の市町村農業委員会であり, その目的等に基づく制約から,調査結果に関しては全国 農業会議所が調査研究資料としてとりまとめた部分のみ 一般に知ることが可能となっている。

田畑価格及び小作料調(たはたかかくこさくりょうちょう)および

不動産の価格等に関する定期調査の一つ。田畑価格等 の全国的な動向を調査し,田畑価格・小作料に関する資 料を整備する目的で,網日本不動産研究所が取りまと め,毎年1回公表している。

担保物権(たんぽぶっけん)

民法が定める権利の一つ。一定の物を債権の担保に供 することを目的とする物権。民法上,留置権,先取特権, 質権,抵当権の4種類がある。

担保権の実行(たんぽけんのじっこう)

債権者が債権を保全するために行う手段の一つ。抵当 権等の担保権の実行として行われる担保不動産の競売 は,民事執行法の定めるところにより,一般債権に係る 不動産の強制競売に準じて行われ,執行機関である地方 裁判所に競売申立てを行うには,担保権登記簿謄本もし くは担保権の存在を証する確定判決その他法定の文書が 必要である。

短期賃貸借 (たんきちんたいしゃく)

民法が定める賃貸借形態の一つ。不在者の財産管理人 のような者が賃貸借を行う際に利用する制度であり,そ の期間は樹木の植栽または伐採を目的とする山林につい ては10年,その他の土地については5年,建物について は3年をそれぞれ超えない期間となる。なお従来,本制 度が定めた期間を超えない通常の賃貸借は,抵当権設定 登記後に登記されたものであっても,抵当権者に対抗で きるとされていたが,短期賃貸借への保護が,執行妨害 のため濫用される場合が多く,平成15年にこの保護制度 は廃止され,建物についてのみ6ヵ月の明渡猶予期間を 設けている。

段階金利制(だんかいきんりせい)

金利の形態の一つ。住宅金融公庫で採用している返済 当初10年間と11年目以降で適用される金利が異なる制 度。

建物買取請求権(たてものかいとりせいきゅうけん)

借地借家法が定める借地権者の権利の一つ。借地契約 が更新されなかった場合等に借地権者または借地権の転 貸等を受けた第三者が,その所有建物を地主に買い取ら せる権利。

建付地(たてつけち)

不動産の類型のうち宅地の分類の一つ。鑑定評価上の 宅地の類型に属し,建物等の用に供されている敷地でそ の建物等と敷地とが同一所有者のもので,敷地の使用収 益を制約する権利の付着していない土地をいう。建物等 の用に供されていても,その宅地が最有効に使用されて いるときは,更地である場合の価格と等しくなる。

立退料 (たちのきりょう)

建物の賃貸借において当事者間で授受される金銭の一 つ。賃貸人が借地または借家契約の終了を求めたが賃借 人が承諾しなかった場合等に,平和裡な解決を目的とし て賃貸人から賃借人に対して支払われる金銭。

宅鉄法(たくてつほう)

都市計画に関する法律の一つ。宅鉄法とは「大都市地 域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する 特別措置法」の略称で,首都圏等の大都市地域におい て,土地区画整理事業における鉄道用地への集約換地を 可能にする等の特別措置を行い,大量の住宅地の円滑な 供給を目的に制定された法律。この法律に基づき常磐新 線の整備が行われている。

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