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不動産投資用語

田畑売買価格等に関する調査

不動産の価格等に関する定期調査の一つである。 農地売買価格の全国的動向を調査し、農地政策・構造政策の基礎資料に資することを目的に毎年実施されている。 この調査の直接の実施主体は全国の市町村農業委員会であり、その目的等に基づく制約から、調査結果に関しては全国農業会議所が調査研究資料としてとりまとめた部分のみ一般に知ることが可能となっている。

田畑価格及び小作料調(たはたかかくこさくりょうちょう)および

不動産の価格などに関する定期調査の一つである。 田畑価格等の全国的な動向を調査し、田畑価格・小作料に関する資料を整備する目的で、網日本不動産研究所が取りまとめ、毎年1回公表している。

担保物権(たんぽぶっけん)

民法が定める権利の一つである。 一定の物を債権の担保に供することを目的とする物権。 民法上、留置権、先取特権、質権、抵当権の4種類がある。

担保権の実行(たんぽけんのじっこう)

債権者が債権を保全するために行う手段の一つである。 抵当権等の担保権の実行として行われる担保不動産の競売は、民事執行法の定めるところにより、一般債権に係る不動産の強制競売に準じて行われ、執行機関である地方裁判所に競売申立てを行うには、担保権登記簿謄本もしくは担保権の存在を証する確定判決その他法定の文書が必要である。

短期賃貸借 (たんきちんたいしゃく)

民法が定める賃貸借形態の一つである。 不在者の財産管理人のような者が賃貸借を行う際に利用する制度であり、その期間は樹木の植栽または伐採を目的とする山林については10年、その他の土地については5年、建物については3年をそれぞれ超えない期間となる。 なお従来、本制度が定めた期間を超えない通常の賃貸借は、抵当権設定登記後に登記されたものであっても、抵当権者に対抗できるとされていたが、短期賃貸借への保護が、執行妨害のため濫用される場合が多く、平成15年にこの保護制度は廃止され、建物についてのみ6ヵ月の明渡猶予期間を設けている。

段階金利制(だんかいきんりせい)

金利の形態の一つである。 住宅金融公庫で採用している返済当初10年間と11年目以降で適用される金利が異なる制度。

建物買取請求権(たてものかいとりせいきゅうけん)

借地借家法が定める借地権者の権利の一つである。 借地契約が更新されなかった場合等に借地権者または借地権の転貸等を受けた第三者が、その所有建物を地主に買い取らせる権利。

建付地(たてつけち)

不動産の類型のうち宅地の分類の一つである。 鑑定評価上の宅地の類型に属し、建物等の用に供されている敷地でその建物等と敷地とが同一所有者のもので、敷地の使用収益を制約する権利の付着していない土地をいう。 建物等の用に供されていても、その宅地が最有効に使用されているときは、更地である場合の価格と等しくなる。

立退料 (たちのきりょう)

建物の賃貸借において当事者間で授受される金銭の一つである。 賃貸人が借地または借家契約の終了を求めたが賃借人が承諾しなかった場合等に、平和裡な解決を目的として賃貸人から賃借人に対して支払われる金銭。

宅鉄法(たくてつほう)

都市計画に関する法律の一つである。 宅鉄法とは「大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法」の略称で、首都圏等の大都市地域において、土地区画整理事業における鉄道用地への集約換地を可能にする等の特別措置を行い、大量の住宅地の円滑な供給を目的に制定された法律。 この法律に基づき常磐新線の整備が行われている。

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