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不動産投資用語

森林法(しんりんほう)

林業に関する法律の一つである。 森林の保続培養と森林生産力の増進を図るための、森林計画、保安林その他の森林 に関する基本的事項等が規定されている。

森林 (しんりん)

林業に関する法律用語の一つである。 森林法では、原則として、木竹が集団して生育している土地およびその土地の上にある立木竹、または、木竹の集団的な生育に供される土地が森林と定義されている。

新都市基盤整備事業(しんとしきばんせいびじぎょう)

市街地開発事業の一つである。 大都市圏における健全な新都市の基盤を整備し、大都市における人口集中と宅地需給の緩和、大都市圏の秩序ある発展を目的とする事業。

信託受益権(しんたくじゅえきけん)

不動産信託に関する権利の一つである。 信託銀行に、資産(債権や不動産等)を信託し、その資産から生まれる収益と元本を受け取る権利のこと。 信託受益権は委託者に帰属する場合と第三者に帰属する場合がある。 前者の場合の形態を自益信託、後者の場合の形態を他益信託と言う。

新住宅市街地開発事業(しんじゅうたくしがいちかいはつじぎょう)

市街地開発事業の一つである。 人口の集中の著しい市街地の周辺の地域における住宅市街地の開発に関し、健全な住宅市街地の開発および住宅に困窮する国民のための居住環境の良好な住宅地の大規模な供給を図り、もって国民生活の安定に寄与することを目的として、都市計画法および新住宅市街地開発法に従って行われる宅地の造成、造成された宅地の処分および宅地とあわせて整備されるべき公共施設の整備に関する事業並びにこれに付帯する事業。

人口集中地区(じんこうしゅうちゅうちく)

国勢調査で用いられる地域区分の一つである。 都市的地域の特質を明らかにする統計上の地域単位で、市区町村の境域内で人口密度の高い基本単位区(原則として人口密度がl吋当たり4,000人以上)が隣接して、その人口が5,000人以上となる地域。

所有権留保等の禁止(しょゆうけんりゅうほとうのきんし)

宅地建物取引業における規制の一つである。 宅地建物取引業法では、宅地建物取引業者が自ら割賦販売を行う場合、原則として、物件を買主に引渡すまでに登記等の売主としての義務を履行しなければならないと規定されている。

所有権(しょゆうけん)

民法が定める、物を直接支配する権利の一つ。 目的物を直接的、全面的に支配することのできる権利で、財産 権の中核をなしている。 民法は、所有権の内容を法令の制限内において自由に使用・収益・処分できる旨を定め ている。 特に土地の所有権は有効に支配し利用しうる範囲においてその土地の上下に及ぶが、相隣者相互間では互いに若干の制限に服することがある。

所得課税(しょとくかぜい)

課税対象となる物のとらえ方の一つである。 担税力の標識および課税物件の相違を基準とする区別で、人が収入を得ている事実に着目して課される収得税のうち、ある人の総合的担税力の標識である所得を直接対象とする課税。 所得税、法人税、住民税等はこれに属し、事業税等は収得税のうち、ある人の所有する生産要素からもたらされ る収益を対象とする収益課税に属する。

消防法(しょうぼうほう)

建物に関する法律の一つである。 火災を予防・警戒・鎮圧し、火災または地震等の災害による被害を軽減することを目的とした法律。 消防署長等は、火災予防のために必要があるときは、消防職員にあらゆる仕事場等に立入および検査または質問させ、火災の予防に危険である等が認められる場合は建築物の使用の禁止、停止または制限を命ずることができる。 また、自衛消防の組織・機能・消防用設備の設置基準等が定められている。

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