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不動産投資用語

都市再生特別地区(としさいせいとくべつちく)

地域地区の一つである。 都市再生緊急整備地域において、国が定める地域整備方針の方向に沿った都市開発事業等を迅速に実現するため、都市の再生に貢献し、土地の合理的かつ健全な高度利用を図る特別の用途・容積・高さ・配列等の建築物の建築を誘導することを目指した地域地区。 都市再生特別地区では、用途地域等による用途規制や容積率制限、斜線制限、日影規制等を適用除外とした上で、特定行政庁の許可等によらず建築確認のみで都市再生特別地区の内容を実現できる。

都市再生緊急整備地域(としさいせいきんきゅうせいびちいき)

都市再生特別措置法に定める地域の一つである。 都市の再生の拠点として、都市開発事業等を通じて緊急かつ重点的に市街地の整備を推進すべき地域として政令で定める地域。

都市再生機構(としさいせいきこう)

独立行政法人のーつである。 都市再生の実現と、都市基盤整備公団より引継いだ賃貸住宅の管理・有効活用を行う組織。

都市再生(としさいせい)

都市問題に関する用語の一つである。 近年における急速な情報化、国際化、少子高齢化等の社会経済情勢の変化に対応した都市機能の高度化および都市の居住環境の向上を行うこと。

都市公園(としこうえん)

都市施設の一つである。 都市計画区域内で地方公共団体が設置する公園、緑地または都市計画施設である公園、緑地で地方公共団体が設置するもの(公園施設を含む)等が、都市公園である。 都市公園の種別としては、街区公園、近隣公園等がある。

都市計画マスタープラン

都市計画の一つである。 まちづくりの基本方針。 地区ごとの将来のあるべき姿をより具体的に明示し、また地域における都市づくりの課題とそれに対応した整備等に関する方針を明らかにすること。

都市計画道路(としけいかくどうろ)

都市計画法に定める都市施設の一つである。 健全で文化的な都市生活と機能的な都市活動が十分確保されるよう、都市の基盤的施設として都市計画法に基づき都市計画が決定された道路。 自動車専用道路、幹線街路、区画街路、特殊街路(歩行者専用道路等)の4種がある。 都市計画道路の区域には、建築制限がかかる。

都市計画税(としけいかくぜい)

地方税法に定める不動産の保有に対する税の一つである。 都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用に充てるための目的税で、これらの事業によって利益を受ける都市計画区域のうち、市街化区域内にある上地および家屋に対し、その価格を課税標準として、その所有者に課税する市町村税(東京都の特別区では都税)のこと。 これら土地および家屋に係る都市計画税の納税者に対する課税標準、課税客体、賦課期日等は、すべて固定資産税と同じで、原則として、固定資産税と同一の納税通知書に併記されて普通徴収の方法で徴収される。 制限税率は0.3%。 固定資産税と同様の趣旨により、税負担の調整措置がとられている。 なお、住宅用地については、課税標準の特例があり、税負担の軽減措置がとられてい る。

都市計画事業(としけいかくじぎょう)

都市計画法に定める事業の一つである。 都市計画に定められた都市施設および市街地開発事業について、都市計画法第59条の規定による認可または承認を受けて行われる事業。

都市計画区域(としけいかくくいき)

都市計画の区域の一つである。 一体の都市として整備、開発および保全する必要がある区域で、都道府県が指定したものをいう。

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