不動産投資用語
う
売主の担保責任(うりぬしのたんぽせきにん)
売買に際し、売主が目的物の性質等について負う責任の一つである。 有償契約における経済上の対価関係に基づき、当事者間の衡平を図る趣旨で認められる代表的なものとして、購入した土地の地中から建設廃材が発見されたような目的物の隠れた瑕疵に関する瑕疵担保責任がある。
埋立地(うめたてち)
土地の形質上の区分の一つである。 一般的には、浅瀬や池沼等に他所から土砂を運び込み造成した土地を意味するが、公有水面埋立法に基づき、埋め立て・干拓された公有水面を具体的に指す場合もある。
内 金(うちきん)
売買等の権利の得喪に関連して当事者間で授受される金銭の一つである。 不動産に関しては履行着手金等の前払い金がこれに当たる。 なお、手付金と類似するが異なる面もある。
請 負(うけおい)
民法が典型的な契約形態として定める13種類の類型のうちの一つである。 当事者の一方(請負人)がある一定の仕事を完成することを約し、相手方(注文者)がこれに対して報酬を支払うことを内容とする契約。 建物の建築、音楽の演奏がこの例である。 土木、建築等の建設工事の請負については、紛争が生じやすいため、建設業法で、危険負担、設計変更等の場合の損害負担、物価変動の場合の請負代金の変更等に関する書面の作成を義務付けている等の規制がある。