不動産投資用語
か
株券オプション取引(かぶけんオプションとりひき)
1997年からスタートした取引で、 個別の銘柄 を対象としたオプション取引のことである。 スタート当初は東証、大証とも20銘柄を採用し、 後に銘柄数が拡大された。 「個別株オプション取引」とも呼ばれている。
管理処分計画(かんりしょぶんけいかく)
都市再開発事業において定める計画の一つである。 第二種市街地再開発事業について、再開発後の建物の管理および処分に関する計画。
管理組合(かんりくみあい)
マンション法が定める建物管理、居住者利益の調整手段の一つである。 区分所有建物の建物全体の維持管理と、区分所有者間の権利義務の調整を目的に、区分所有者全員に よって組織される。 建物の管理の方針等を決定するため、区分所有者集会を開催したり、規定の作成や変更等を行う。
管理規約(かんりきやく)
マンション法が定める建物の管理、居住者利益の調整手段の一つである。 管理規約は主に階段や通路等の共用部分の使い方、区分所有者集会での議決の方法等、区分所有者の権利と義務を定めている。 管理規約の設定、変更または廃止は、区分所有者および議決権の各4分のS以上の同意が必要である。
鑑定評価の方式(かんていひょうかのほうしき)
鑑定評価書に必ず記載すべき事項の一つである。 鑑定評価によって不動産の価格(賃料)を求める方式としては、不動産の再調達原価に着目する原価方式、取引事例や賃貸事例に着目する比較方式および不動産から生ずる収益に着目する収益方式の三方式がある。 三方式の採用は物の価格における三面性(費用性、市場性および収益性)に対応して不動産の価格分析を行うことに基づく。したがって、鑑定評価を行う場合は原則として三方式が併用される。 もっとも評価対象不動産によっては三方式を併用することは不可能で、その一または二方式だけによることもある。 各方式の適用によって導き出された価格(賃料)を試算価格(賃料)というが、この試算価格(賃料)を総合調整して最終的に鑑定評価額が決定される。
鑑定評価報告書(かんていひょうかほうこくしょ)
不動産鑑定士等の作成する文書の一つである。 実際に鑑定評価業務を担当した不動産鑑定士(補)が業者に提出する文書で、鑑定評価の作業で収集した資料等を含み鑑定評価書の実質的内容をなすものである。
鑑定評価書(かんていひょうかしょ)
不動産鑑定士等の作成する文書の一つである。 不動産鑑定業者が依頼者に発行する文書で、鑑定評価の成果すなわち評価対象不動産の鑑定評価額とその決定の理由の要旨等が記載されたものである。
換地処分(かんちしょぶん)
土地区画整理事業で行われる処分の一つである。 関係権利者に換地計画に定められた事項を通知する行政処分。 換地処分が行われると国土交通大臣または都道府県知事により公告され、公告の翌日に換地処分の効果が発生する。
換地(かんち)
土地区画整理事業で定める土地の種類の一つである。 施行地区内の宅地について、事業施行前の宅地(従前の宅地)に代わって交付される。 換地は、従前の宅地とその位置、地積、土質、利用状況、環境等が照応するように換地計画において定められ、換地処分の公告の翌日から従前の宅地とみなされる。
監視区域(かんしくいき)
土地取引が規制される区域の一つである。 国土利用計画法により都道府県知事が指定する、地価が相当な程度を越えて上昇し、または上昇するおそれがあると認められる区域のこと。 この指定を受けると一定面積以上の土地取引を行う時は事前に都道府県知事に予定対価、利用目的等 を届けなければならない。 届出対象面積については、都道府県等の規制で国土利用計画法で定められた面積より引き下げることができる。