不動産投資用語
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土地区画整理促進区域(とちくかくせいりそくしんくいき)
促進区域の一つである。 土地区画整理事業の施行等を促進することを目的として、大都市地域内の市街化区域のう ち、大部分が建築未利用地であること、住宅市街地等に近接した住居系の用途地域であること等の要件を備えた2ha以上の区域について、都市計画に定めることができる。
土地区画整理事業(とちくかくせいりじぎょう)
市街地開発事業の一つである。 都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善および宅地の利用の増進を図るため、土地区画整理法で定めるところに従って行われる土地の区画形質の変更および公共施設の新設または変更に関する事業。
土地区画整理組合(とちくかくせいりくみあい)
土地区画整理事業の施行者の一つである。 宅地について所有権または借地権を有する者が7人以上共同して、定款および事業計画を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けて設立する。
土地基本法(とちきほんほう)
国土利用に関する法律の一つである。 土地についての基本理念、国、地方公共団体、事業者および国民の責務、土地に関する基本的施策等を定めることにより、土地政策を総合的に推進し、国民生活の安定と国民経済の健全な発展に寄与するために制定された、土地についての憲法というべき法律。 この法律では、 ①土地についての公共の福祉の優先 ②適正な利用及び計画に従った利用 ③投機的取引の抑制 ④価値の増加に伴う利益に応じた適切 な負担という4つの基本理念が掲げられている。
土地基金(とちききん)
都市開発における基金の一つである。 市街化区域内の都市計画施設の区域および市街地開発事業の施行区域において、自治体が上地の買取り、先買いを行うための資金を確保するために設けることのできる基金。
土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)
不動産に関する資格の一つである。 不動産登記の専門家。 顧客の依頼によって、土地と建物の調査・測量・図面作成・登記所への申請手続等を行う専門家。
土地改良法(とちかいりょうほう)
農業に関する法律の一つである。 農業生産性の向上、農業構造の改善を促すための、農用地の改良・開発・保全・集 団化に関する事業についての必要な事項等が規定されている。 具体的な土地改良事業としては、農業用排水施設等の土地改良施設の新設、区画整理、農用地の造成、埋立て・干拓等がある。
土地開発公社(とちかいはつこうしゃ)
土地利用に関する法定機関の一つである。 公有地の拡大の推進に関する法律では、地域の秩序ある整備を図るために必要な公有地となるべき土地等の取得・管理等を行う目的で地方公共団体が設立できると規定されている。
土壌汚染 (どじょうおせん)
環境・農業分野等で用いられている用語の一つである。 これらの分野では、特定有害物質による土壌の汚染を指すことが多い。 土壌汚染対策法では、鉛・枇素・トリクロロエチレン等、土壌に含まれることによって人への健康被害が起こる可能性があるもので、放射性物質以外のものが特定有害物質と定義されている。
都市施設(とししせつ)
都市計画に関する用語の一つである。 都市生活に欠かせない基本的な公共施設の総称。 都市計画法では、道路等の交通施設、公園、緑地等の公共空地、水道等の供給・処理施設、河川、学校、病院、一団地の住宅施設、一団地の官公庁施設、流通業務団地等を挙げている。 このうち、道路、公園、下水道を根幹的都市施設ということがある。