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不動産投資用語

地 代(じだい)

用役の対価に関する考え方の一つである。 土地利用者が、土地の提供する用役の対価として、土地所有者に支払うもの。 地代に対する見方は、いわゆる古典派の経済学者と近代経済学者との間でかなりの差がある。 古典派経済学者は、土地を特殊な生産要素と考え、地代は賃金や利子とは質的に異なるものとして独自の地代論を展開した。 それに対して近代経済学者は、土地を他の生産要素と異質なものとは考えない。 そして土地、資本、労働のいずれであるかを問わず、すべて生産要素の用役の対価は、その生産要素の限界生産力の価値(生産要素の一単位を増加したときに得られる収入の増加分)に等しくなるように決まると考えられている。

自然公園(しぜんこうえん)

法律で規定される地域の一つである。 優れた自然の風景地として自然公園法に基づいて指定される地域で、国立公園、国定公園、都道府県立自然公園をいう。 国立公園は、わが国の風景を代表するに足りる傑出した自然の風景地、国定公園は、国立公園に準ずる優れた自然の風景地で、ともに環境大臣が指定する。 都道府県立自然公園は、優れた風景地で、都道府県が指定する。

自然環境保全地域(しぜんかんきょうほぜんちいき)

法律で規定される地域の一つである。 自然環境保全法に基づいて環境大臣が指定する地域で、自然的社会的諸条件から見てその区域における自然環境を保全することが特に必要な地域。 なお、自然環境が人の活動によって影響を受けることなく原生の状態を維持しており、一定面積以上で、当該自然環境を保全することが特に必要な地域は、原生自然環境保全地域に指定される。 これらの地域では自然環境の保全のため、建築その他の開発行為が制限される。

施設利用権(しせつりようけん)

不動産を利用する権利の一つである。 施設利用者が施設所有者(管理者)に対し、施設利用を主張できるという意味で権利といわれている。 その形態はゴルフ・テニス等の会員権、ホテル・スポーツクラブの施設利用権、無形減価償却資産の工業用水道・電気ガス供給等施設利用権、一定時間の施設申込みによって得られた権利等多種多様である。

事情補正(じじょうほせい)

鑑定評価の方式適用における価格判定作業の一つである。 鑑定評価の各手法の適用に当たって必要とされる事例は、正常な事情の下にあるものでなければならない。 その取引事例、または賃貸事例に何か特殊事情、例えば恩恵的取引、売り急ぎ、買い進み等が介在して、価格(賃料)の成立にそれが影響していると認められる場合は、もし正常な事情の下に行われたとしたならば成立したであろう価格(賃料)に補正しなければならない。 このような一連の作業を事情補正という。

事情変更の原則(じじょうへんこうのげんそく)

契約に関する原則の一つである。 すべての契約は、暗黙のうちに「その契約を締結したときの事情がそのまま継続する限りにおいてのみ効力を有する」という契約を含んでいると考えられるため、契約当時の社会的な事情に変更が生じたときに、契約は信義・公平の見地から改定するか、それができないときには、解除を認めるべきという原則。 要件として ①当事者が予見できずまたは予見しえない著しい社会的事情の変更であること ②契約の文言どおりの拘束力を認めることが信義則に反する結果となること等が必要である。

資産デフレ(しさんデフレ)

資産の状態を示す区分の一つである。 資産価格の下落が続いている状態を指す。 金融機関から融資を受ける際の担保となる不動産や株式の場合、担保価値が下がり、担保不足または不良資産とみなされ、信用不安にもつながる。

資産選択(しさんせんたく)

投資行動に関する用語の一つである。 個人または企業等が、利殖を目的として保有しようとする複数の金融資産の種類と組合せを選択することをいう。 資産選択理論は、不確実な状況下でその組合せに関する最適な行動を記述した理論で、各種金融資産から期待される収益率とその収益率の危険性を選択基準とするものである。 資産選択の範囲を、金融資産のほかに土地、建物、貴金属等の実物資産を含めて考える場合もある。

資産再評価(しさんさいひょうか)

投資価値の測定に関する用語の一つである。 財産評価に当たっては取得原価主義会計がほとんど支配的に採用されているが、これはその土台である貨幣価値の安定という基本的前提が満たされているときには有効である。 その変動が著しい時期には当然再検討されるべきである。 すなわち物価騰貴の著しい時期には資本構成率から見て、固定資産の比重は軽減され、その帳簿価額は不当に安く、その資産の取替えが困難となり、名目利益の計上、不当課税を招くことになる。 したがって、固定資産の時価による再評価を実施して正しい減価償却費を計上し、実質的な企業資本の維持と課税の適正化を図るべきである。 昭和25年から29年にかけて行われた資産再評価法はこの趣旨である。

資 産(しさん)

企業会計に関する用語の一つである。 資産とは、企業に投下された資本が経営内部で一定の具体的な形態をもって運用されている経済財である。 資産には固定資産、流動資産および繰延資産の別がある。 固定資産は、転売を目的とせず、経営の手段として一般に1年以上使用する目的で取得したもので、土地、建物、機械のような固定設備、営業権等の社会的事実関係および地上権等の法律上の権利も含まれる。

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