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不動産投資用語

市街地再開発事業(しがいちさいかいはつじぎょう)

市街地開発事業の一つである。 市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、都市計画法、都市再開発法で定めるところに従って行われる建築物および建築敷地の整備並びに公共施設の整備に関する事業およびこれに付帯する事業をいう。

市街地再開発組合(しがいちさいかいはつくみあい)

第一種市街地再開発事業の施行者の一つである。 事業施行区域内の宅地所有者、地権者のうち5人以上が共同で定款、事業計画を定めて所有者、借地権者それぞれの3分の2以上の同意を得て都道府県知事の認可を受けて設立する法人。

市街地価格指数(しがいちかかくしすう)

不動産の価格等に関する定期調査の一つである。 地価の推移を的確にとらえるため、㈱日本不動産研究所が取りまとめ毎年2回(3月末、9月末)公表している。 都市内の宅地価格の平均的な変動状況を全国的、マクロ的に見るのに適しており、また地価の長期的な変動傾向も見ることができる。

市街地開発事業等予定区域(しがいちかいはつじぎょうよていくいき)

都市計画法に定める予定区域の一つである。 都市計画区域について、必要に応じて都市計画に定める予定区域。 新住宅市街地開発事業、工業団地造成事業、新都市基盤整備事業、一団地の住宅施設(区域の面積が20ha以上のもの)、一団地の官公庁施設、流通業務団地の予定区域がある。

市街地開発事業(しがいちかいはつじぎょう)

都市計画法に定める開発事業の総称である。 都市計画区域内で、必要に応じて都市計画に定める事業をいう。 土地区画整理事業、新住宅市街地開発事業、工業団地造成事業、市街地再開発事業、新都市基盤整備事業、住宅街区 整備事業がある。

市街化調整区域(しがいかちょうせいくいき)

都市計画区域に定める区域の一つである。 市街化を抑制すべき区域。 市街化調整区域では、開発行為は一定のものを除いて許可されず、原則として用途地域を定めない。

市街化区域内農地(しがいかくいきないのうち)

土地利用の一つである。 市街化区域内に存在する農地。 市街化区域は市街化を図るべき区域であるため、住宅、駐車場等農地以外の目的に供する場合は届出を要する。 固定資産税等は宅地と同様の評価が行われる。

市街化区域(しがいかくいき)

都市計画区域に定める区域の一つである。 すでに市街地を形成している区域および概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域。 市街化区域については、少なくとも用途地域を定める。

商業移行地(しょうぎょういこうち)

鑑定評価上の不動産の分類方法のうち、不動産の種別の一つ。 移行地とは宅地地域の内にあって細分されたある種別の地域から、その地域の他の細分された地域へ移行しつつある地域内の土地をいう。 例えば住宅地域から商業地域へ移行しつつある地域内にある土地を商業移行地という。

資産担保証券(しさんたんぽしょうけん)

アセット・バック・セキュリティーズ ABS : Asset Backed Securities. 債権を証券化したものの一つである。 企業が保有している債権(自動車ローン、クレジットカードローン等)や不動産等を、特定目的会社に譲渡し、これらを担保に発行した証券。

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