不動産投資用語
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指定流通機構(していりゅうつうきこう)
宅地建物取引に関する法律用語の一つである。 宅地建物取引業法では、専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者が相手方を探索するため、その目的物に関する事項を登録する相手として国土交通大臣が指定する機関が指定流通機構と規定されている。
指定保証機関(していほしょうきかん)
宅地建物取引に関する法律用語の一つである。 宅地建物取引業法では、手付金等保証事業を健全に営みうると国土交通大臣が認め指定した者が指定保証機関と規定されている。
指定確認検査機関(していかくにんけんさきかん)
建築法規の用語の一つである。 都道府県知事あるいは国土交通大臣が指定した民間の建築物の確認および検査業務を行う機関。 指定確認機関は、従来特定行政庁の建築主事が行ってきた確認および検査業務を代わりに行うため業務が行える地域・地区が決められている。
新SNA
国力に関する統計方法の一つである。(国民経済計算) 一国が一定期間に新たに生み出す財貨・サービスの合計である国民所得をとらえる国民所得勘定のほか、産業間の生産活動を表す産業連関表、経済循環における貨幣の動きを表すマネー・フロー表(資金循環表)、国全体の資産や負債の状態を示した国民貸借対照表、海外との取引を記録した国際収支表の5つの基本的な統計を統合した計算表をいう。 新SNAの採用は昭和43年に国際連合が各国に呼びかけたもので、日本では昭和53年度分から切り替えた。
実測取引(じっそくとりひき)
宅地建物取引に関する実務用語の一つである。 宅地・建物の取引の際には、その取引数量を特定することが、その後の担保責任等の問題から重要である。 実測取引とは実測図に基づく数量により特定して取引することを意味する。
公簿取引(こうぼとりひき)
宅地建物取引に関する実務用語の一つである。 宅地・建物の取引の際には、その取引数量を特定することが、その後の担保責任等の問題から重要である。 公簿取引とは登記簿に記載された数量により特定して取引することを意味する。
実測図(じっそくず)
測量成果を表す図面の一つである。 一般的には、土地の面積(平面)、高低(断面)の現況を測量した図面を意味し、測量に必要な座標点、測量区間の数値、算出された面積、作製者等が明示されている。 なお、土地の実測平面図は、通常、現況の境界(占有界)に基づき測量されることが多いため、不動産登記法における地積の測量図(地積測量図)とは必ずしも一致しない。
実質賃料(じっしつちんりょう)
鑑定評価で求める賃料の種類の一つである。 賃料には地代や家賃があるが、これらはまた実質賃料と支払賃料とに分けられる。 実質賃料とは一定の期間に貸主に支払われる経済的対価のすべてを意味し、定期的に支払う金銭による支払賃料とは異なる。 地代、家賃として定期的に支払われる支払賃料以外に一時金の授受があればそれを考慮しなければならない。 つまり、一時金が賃料の前払的性格を持つ権利金である場合は一定の期間内に発生するその運用益および償却額、また、預り金的性格を持つ敷金、保証金等である場合は同じくその運用益が含まれ る。
シックハウス症候群(シックハウスしょうこうぐん)
建物を原因とした病気の一つである。 建物が原因と考えられるめまい・吐き気・頭痛・平衡感覚の失調・呼吸器疾患等の症状。 個人差が大きく、固有の症状はない。 防腐剤・接着剤・塗料用材・木材保存剤・防蟻剤等で使用される化学物質が原因であると考えられている。
地代家賃増減額請求権(じだいやちんぞうげんせいきゅうけん)
借地借家法が定める当事者間の利害調整手段の一つである。 借地・借家契約の当事者が、公租公課、地価の高騰その他の事情の変更により、約定の地代、家賃が不相応となった場合に、相手方にその増額または減額を請求することができる権利。