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不動産投資用語

自己資本比率規制(じこしほんひりつきせい)

金融機関に対する規制の一つである。 銀行、証券会社等の金融機関が保有するリスク資産に対する資本金や引当金等の自己資本の比率を指す。 経営の健全i生を示す代表的な指標。 この数値が大きいほど、会社の健全吐は高いと評価される。 証券会社は、自己資本規制比率を120%以上に維持するよう、証券取引法で義務付けられている。

時 効(じこう)

民法が定める権利変動事由の一つである。 事実上の状態が一定期間継続した場合に、実際の権利関係にかかわらず、その継続してきた事実関係を重視し、これに法律効果を与え、権利の取得や消滅の効果を生じさせる制度。 一定期間占有を継続した者に権利を取得させる取得時効と、一定期間権利を行使しなかった者の権利を消滅させる消 滅時効との2種がある。 時効が完成すると、時効期間開始のときにさかのぼって効力が生じる。 しかし、それだけで確定的に発生するのではなく、時効によって利益を受ける者の援用(時効の成立の主張)が必要である。

事業用資産の取得価額(じぎょうようしさんのしゅとくかかく)

税務上の所得額算出要素の一つである。 土地、家屋等の譲渡所得金額計算上、控除する資産の取得費は、その資産を取得するために直接要した取得価額および付随費用に、設備費と改良費を加えた合計額である。 しかし、その資産が家屋等で使用または期間の経過により減価する場合は、上記の合計額から償却費相当額を差し引いて計算する。 償却費相当額は、譲渡時までの減価償却費の累積額で、減価償却費は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令で、資産の種類ごとに定められている耐用年数に基づいて、定額法等により毎年償却する金額である。 非事業用資産の場合には、同じ種類の事業用資産の耐用年数を1.5倍した年数をその資産の耐用年数とし,定額法で譲渡時までの減価償却費の累積額を計算する。

事業認定(じぎょうにんてい)

土地収用の手続きの一つである。 国土交通大臣または都道府県知事が、起業者が行おうとしている事業の必要性や妥当性等について判断し、認定すること。 この認定後に収用委員会へ裁決申請を行うことになる。

事業所税(じぎょうしょぜい)

市町村が課税する目的税の一つである。 人口、企業が集中している大都市地域で、増大する都市環境の整備に必要な財源を確保するための税。 市町村が課税する。 課税団体は、地方税法で定められ、東京都(特別区の区域に限る)および政令指定都市、首都圏の既成市街地および近 畿圏の既成都市区域を有する市並びに人口30万以上の政令で定める市となっている。 納税義務者は、事業を営む個人または法人で、当該指定都市等の事業所床面積および従業者給与総額を課税標準としている。 税額は、資産割(事業所床面積1㎡当たり600円)および従業者割(年間支払給与総額の0.25%)を加えて算出される。 床面積1,000㎡以下、従業者数100人以下の場合は課税されないが、いずれか一方が超えたときは、その部分につい て課税される。

敷地利用権(しきちりようけん)

土地利用に関する権利の形態の一つである。 一棟の建物を区分して所有する場合、一般にその敷地については区分所有者による区分所有部分(専有部分)の面積に応じた土地所有権の共有あるいは土地賃借権の準共有となる。 区分所有者が有するこの共有持分あるいは準共有持分が敷地利用権とされている。 敷地利用権は通常、区分所有権と別個に譲渡等の処分を行うことはできない。

敷金(しききん)

不動産の賃貸に係わる金銭の一つである。 不動産、特に建物の賃貸借において、賃料その他の賃貸借関係から派生する賃貸人の債権を担保するために、契約時に賃借人から賃貸人に交付される金銭。 敷金によって担保される債権の範囲は延滞賃料、ふすまの破損等の保管義務違反による損害賠償、賃貸借終了時から明渡し時までの間の賃料相当額等である。 なお、敷金は返還される性質のものであるが、その時期が賃貸借終了時か明渡し時かについては争いがある。 判例は明渡し時説をとり、明渡し義務の履行と敷金返還債務とが同時履行の関係に立たないものとしている。

時価主義(じかしゅぎ)

資産会計の計上基準に関する用語の一つである。 資産や費用計上の基準を評価時における市場価額を基準とする考え方。 時価主義は、物価変動期に、貸借対照表が適正な財政状態を示すこと、費用配分が時価を基準に行うことから、費用と収益が適正に対応させられること、資産の保有利益が認識できること等の点で優れている。 しかし、インフレ時に未実現利益を計上すること、時価計算に確実な基準がなく評価が恣意的となる危険性があることから、取得原価主義を基本とする近代会計においては、低価主義を採用する場合以外では採用されていない。 ただ、特定資産については減価が著しく、回復の見込みのない場合、評価減は認められる。

時価会計(じかかいけい)

資産会計の計上基準に関する用語の一つである。 企業の保有する固定資産の会計処理に当たって、評価時点における市場価額に基づくとする時価主義によること。 この処理の利点は、企業内の資産価格が時価を表示することにより、収益と費用の対応が実体を表すことであり、欠点は時価のとらえ方に恣意性が生じやすいことである。

市街地再開発促進区域(しがいちさいかいはつそくしんくいき)

促進区域の一つである。 地域内の宅地所有者等による計画的、自主的な再開発の実施を促進するために定められる区域。

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