不動産投資用語
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借地権の存続期間(しゃくちけんのそんぞくきかん)
借地権が持つ強制力の一つである。 普通、借地権の存続期間は30年である。 ただし、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間となりこれより短い期間を定めた場合は30年となる。 一般定期借地権は50年以上、事業用定期借地権は10年以上20年以下である。
借地権の設定に伴う課税の取扱い
借地権の特異性による取扱いの一つである。 個人の借地権設定による対価が更地価額(転貸の場合には借地権価額)の1/2を超える場合には、譲渡所得とし、その割合が1/2以下の場合またはその価額が明らかでなく地代年額の20年分相当額以下の場合は,地代の前払い的なものと見て不動産所得とする。 また、法人の所有する借地権取引慣行のある地域の土地で、借地の権利金を収受しなくとも相当の地代(その土地の更地価額の概ね年6%の地代)を収受していれば、正常な取引条件でなされたものとして法人の所得が計算される。 権利金も相当の地代も受け取らないときは、通常の権利金を受け取ったものと認定され、相手方に寄付したものとして取り扱われる。
借地権の更新に伴う課税の取扱い
借地権の性格による取扱いの一つである。 借地契約更新で更新料や名義書換料を受け取ったときは、受領者はその全額を収益(個人では不動産所得)に加算する。 支払者は、更新料等を借地権の取得価額に加算するとともに、借地権の取得価額に、その更新時点における借地権価額に占める更新料の額の割合を乗じたものを事業の必要経費として控除することができる。
借地権(しゃくちけん)
土地利用に関する権利形態の一つである。 建物の所有を目的とする賃借権および地上権を借地権という名称の下に一本化し、さらに対抗力の付与、存続期間の延長(一時使用のものを除く)等を図った。 賃借権には譲渡性がないが、地上権には譲渡性があるという根本的差異は解消されていない。 借地権には、大別して契約の更新が認められる普通借地権と、契約の更新が認められない定期借権がある。
資本還元価値(しほんかんげんかち)
投資価値の測定に関する用語の一つである。 ある投資対象物から将来期待される一連の収益の現在価値の和としたもの。
地盤沈下(じばんちんか)
地盤の状態を表わす用語の一つである。 一般的には、地盤の沈下現象を意味するが、土木施行分野では軟弱地盤における地下水の過剰採取によって生じる沈下現象を指すことが多く、そのような現象による沈下は現状回復がほとんど困難という特徴を持っている。
地 盤(じばん)
土木施工に関わる用語の一つである。 一般的には、大地の表層部を意味するが、建物・土木構造物等との関わりではこれらを支える土地の部分を指すことが多い。
支払賃料(しはらいちんりょう)
鑑定評価で求める価格または賃料の種類の一つである。 不動産の賃貸借等に伴い、その契約に当たって支払われる一時金を除いて、各支払時期に支払われる賃料である。 支払賃料は実質賃料の構成要素の一つである。 一時金の授受が行われないときにあっては支払賃料は実際上、実質賃料と一致することになる。
私道(しどう)
道路の種類の一つである。 私人が自ら設置し、管理する道路だが、特定の私人だけが利用する場合もあるが、一般に開放されているものもあり、公道との区分は必ずしも明確ではない。 原則的に自由に廃止できるが、道路の位置指定を受けている場合等においては廃止・変更に法的制限を受ける。
時点修正(じてんしゅうせい)
鑑定評価の方式適用における価格判定作業の一つである。 不動産の鑑定評価に当たり、収集選択した取引事例または賃貸事例の取引時点等が、価格時点と一致しないでその間に価格水準の変動があると認められるときは、その取引事例または賃貸事例の価格・賃料を価格時点におけるものに修正する作業が必要となる。 このための一連の作業を時点修正という。 時点修正の方法としては、両時点間の不動産の価格(賃料)水準の変動率を求め、事例の価格(賃料)に乗じる方法が一般的である。