不動産投資用語
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住宅貸付債権の流動化(じゅうたくかしつけさいけんのりゅうどうか)
債権流動化方策の一つである。 住宅を担保(抵当)とした長期貸付債権が信託等を通じて第三者に譲渡、現金化されることである。
住宅街区整備促進区域(じゅうたくがいくせいびそくしんくいき)
促進区域の一つである。 大都市地域内の市街化区域の土地のうち、高度利用地区内で、かつ、当該区域の大部分が所定の用途地域または区域内にあること等の要件を満たし、区域を住宅街区として整備することが、都市機能の増進と住宅不足の緩和に貢献する場合に指定することができる。
住居表示(じゅうきょひょうじ)
人の住所・居所等を示す方法の一つである。 住居表示に関する法律では、町名地番の混乱による弊害を解消するため、街区方式または道路方式のいずれかの方法により、建物その他の工作物に住居の表示のための番号を付し表示する方法が規定されている。 なお、同法により、市町村に実施義務が課せられている区域は、従来のならわしによる住居の表示が住民の日常生活に不便を与えている市街地である。
収益分析法(しゅうえきぶんせきほう)
賃料を求める鑑定評価手法の一つである。 不動産の鑑定評価方式である収益方式のうち、賃料を求める手法である。 一般の企業経営に関わる不動産についてその収益力を基に賃料を求めようとする場合に適用される。一般の企業経営に関わる純収益を営業利益としてとらえ、これに必要諸経費等を加えて求める。
収益還元法(しゅうえきかんげんほう)
価格を求める鑑定評価手法の一つである。 不動産の鑑定評価方式である収益方式のうち不動産の価格を求める手法である。 対象不動産が将来生み出すであろう純収益の価格時点における現価の総和をもってその不動産の価格とする手法である。 これは不動産の純収益を適正な還元利回りで還元することによって求める。 平成2年の「不動産鑑定評価基準」の改正を受け、収益還元法の適用に関する検討が進められた結果、平成6年9月に「収益還元法(新手法)」が土地鑑定委員会において承認された。 これは土地の収益価格を求める土地残余法であるが、新手法では、純収益の変動率を予測し、また建物等に帰属する純収益については、償却前純収益としてとらえることとする等、いくつかの点が改正された。
収益価格(しゅうえきかかく)
鑑定評価手法によって求める試算価格の一つである。 収益還元法により対象不動産の価格を求める試算価格を収益価格という。
借家権(しゃくやけん、しゃっかけん)
建物利用に関する権利形態の一つである。 建物の賃貸借に関し特別な法的保護を図るため、特に借家権という名称を用い、対抗力の付与、解約申入れから終了までの期間の延長等を図っている。
斜線制限(しゃせんせいげん)
建築法規の概念の一つである。 建築可能境界が一定の勾配を持つ斜めの線の範囲で規定されるため、斜線制限と呼ばれる。 建築基準法では、道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限、地方公共団体が具体的に定める高度地区制限がある。
借家の解約(しゃくやのかいやく)
借地・借家契約の終了事由の一つである。 賃借人が賃貸人の意に反した保存行為をした場合に賃貸人の行う解約、賃借人が無断譲渡・転貸した場合の賃貸人の行う解約がこれに該当する。 解約は、解除と異なり遡及効を有せず将来に対してのみ効力が生ずる。 民法において賃貸借契約の解除という言葉が用いられるが、これは本来の解除と異なり、厳密には解約告知という。 解約告知は、契約を存続させることが不適当であると思われるような一定の場合に、期間の定めの有無にかかわらず当事者が直ちになしうる告知をいう。
借地の解約(しゃくちのかいやく)
借地・借家契約の終了事由の一つである。 賃借人が賃貸人の意に反した保存行為をした場合に賃貸人の行う解約、賃借人が無断譲渡・転貸した場合の賃貸人の行う解約がこれに該当する。 解約は、解除と異なり遡及効を有せず将来に対してのみ効力が生ずる。 民法において賃貸借契約の解除という言葉が用いられるが、これは本来の解除と異なり、厳密には解約告知という。 解約告知は、契約を存続させることが不適当であると思われるような一定の場合に、期間の定めの有無にかかわらず当事者が直ちになしうる告知をいう。