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不動産投資用語

住宅ローン債権信託(じゅうたくろーんさいけんしんたく)

住宅貸付債権の流動化手法の一つである。 手持ちの住宅貸付債権を一括して信託し、それによって得た信託受益権を証券の形で第三者に譲渡できる。

住宅融資保険(じゅうたくゆうしほけん)

住宅に関する保険の一つである。 民間金融機関の個人への住宅融資に対して、住宅金融公庫がその貸付に伴う損失の補填のために提供する保険である。 保険の仕組みは、 ①住宅金融公庫が保険契約に基づき被保険者である金融機関に対して住宅ローンの借入人が債務の履行をしないときに発生した貸倒損害を填補する損害保険の一種である。 ②住宅金融公庫と金融機関との間で一定の保険枠の保険契約を締結し、金融機関が住宅ローンを実行した旨 を住宅金融公庫に通知することによって保険関係が成立する。 ③保険事故が発生した場合は、事故額の90%が填補されるが、債権の回収は金融機関が行うことになっている。

住宅・土地統計調査報告

国の統計の一つである。 国が5年ごとに全国を単位として抽出調査により、住生活関係諸施策の基礎資料を得ることを目的として行っている統計調査の報告。 住宅および住宅以外で人が居住する建物に関する実態並びに現住居以外の住宅および土地の保有状況、その他の住宅等に居住している世帯に関する実態を調査している。

住宅抵当証書(じゅうたくていとうしょうしょ)

建物に関する証書の一つである。 住宅貸付債権(抵当債権)の流動化の際に、金融機関が発行する不動産担保付譲渡債権証書である。

住宅性能評価制度(じゅうたくせいのうひょうかせいど)

建物に関する制度の一つである。 様々な住宅の性能をわかりやすく表示するための制度。 住宅の品質確保の促進に関する法律により、良質な住宅を安心して取得できる市場を形成するために設けられた。

住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度

相続税法に認められた住宅取得にかかわる特例措置の一つ。 住宅投資促進のため、住宅の取得または増改築に充てる資金を贈与により取得した場合に、相続時精算課税の特例として創設された制度。 5分5乗による低率な税率が適用される住宅取得資金等の贈与を受けた場合の特例との選択適用により、平成17年12月末まで実施された。 一般の相続時精算課税制度に比し、65歳未満の親からの贈与であっても適用があることと、1,000万円の住 宅資金特別控除額を上乗せして、相続時精算課税制度の特別控除が3,500万円まで拡大されることが特徴となっている。

住宅建設5箇年計画(じゅうたくけんせつごかねんけいかく)

住宅政策の一つである。 今後の住宅政策の方向およびそれに基づく中・長期的な政策の内容、優先順位を再構築するための国の計画。 5年ごとに、居住水準の目標、住宅性能水準、住環境水準、住宅建設戸数が定められる。

住宅金融信用補完制度(じゅうたくきんゆうしんようほかんせいど)

金融機関からの借入れにかかわる保証制度の一つである。 信用力が劣る個人に対する住宅購入時の借入債務を保証する制度である。 例えば、住宅金融公庫の住宅融資保険。 損保の住宅ローン保証保険、生保による団体信用生命保険等。

住宅金融公庫(じゅうたくきんゆうこうこ)

国が設立した金融機関の一つである。 住宅金融公庫法に基づいて昭和25年に設立された住宅建設、購入資金の融資を行う公的金融機関である。 公庫の業務としては、個人に対する住宅建設資金の貸付、賃貸住宅に対する建設資金の貸付(公社賃貸住宅、民間賃貸住宅)、産業労働者住宅資金融通法に基づく労働者住宅の建設に必要な資金の融通、再開発住宅に関連した市街地再開発等の住宅建設資金および住宅購入資金の貸付、中・高層建築物のうちの住宅建設資金の貸付、宅地造成資金の融通、財形住宅資金の貸付等となっている。

住宅借入金等特別控除(じゅうたくかりいれきんとうとくべつこうじょ)

所得税の税額控除の一つである。 住宅ローン控除といわれるもので、住宅借入金等を有する場合、年末のローン残高に応じ、一定額を税額控除する。 個人が、一定の新築住宅もしくは一定の既存住宅の取得または自己の居住の用に供している家屋に一定の増改築等をして、これらの家屋を自己の居住の用に供した場合(取得等の日から6ヵ月以内に限る)において、その者が当該住宅の取得等に係る借入金等を有するとき、その居住の用に供した年に応じ以後10年間(合計所得金額が3,000万円以下の年に限る)所得税の税額控除が認められる。 償還期間10年以上の金融機関等からの借入金、割賦払債務等を負担して住宅の取得等をした者で、控除額は平成16年から20年までの居住年に応じ、借入金等の年末残高の1~0.5%である。

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