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不動産投資用語

準角地(じゅんかどち)

土地の形態上の区分の一つである。 通常、一系統の道路の屈曲部の内側に接する画地を意味する。 二方道路に接することから、角地と同様の理由により快適性面で相対的に優れる場合もある。

主要構造部(しゅようこうぞうぶ)

建築法規の用語の一つである。 建物の構造上重要な壁・柱・床・はり・屋根・階段が該当する。建 物の構造上重要でない間仕切り壁・間柱・屋外階段は除かれる。

取得原価主義(しゅとくげんかしゅぎ)

資産会計の計上基準に関する用語の一つである。 資産およびその費消部分を表す評価基準を当該資産の取得原価に求める考え方である。 近代会計の下で計算の客観性、検証可能性および評価益等の未実現利益の排除等の点から、取得原価主義が費用および資産評価の基本原則として採用されている。 問題点としては、 ①貨幣価値の変動期に、貸借対照表は適正な財政状態を示すものでなくなること ②各期に配分された費用は、過去(取得時)の価格に基づくため、費用と収益の適正な対応がなされないこと ③資産の保有利益が認識されないこと等が挙げられる。

首都機能移転(しゅときのういてん)

東京一極集中是正策の一つである。 国会等の移転と同義であり、国会並びにその活動に関連する行政に関する機能および司法に関する機能のうち中枢的なものの東京圏以外の地域への移転を意味する。 国会等の移転に関する法律が議員立法で制定されている。

受益者負担金(じゅえきしゃふたんきん)

便益を受ける個人が負担する費用の一つである。 例えば、下水道を使用できるようになった区域の中の受益者は、土地所有者または権利者である。 公共下水道処理区域の家屋所有者または権利者に、下水道建設費の一部を負担金として課している。

集落地区計画(しゅうらくちくけいかく)

都市計画区域に定める計画の一つである。 市街化調整区域および区域区分を行わない都市計画区域と農業振興地域が重複する地域において、主として集落地域内の居住者にとっての営農条件と調和のとれた良好な居住環境の確保と適正な土地利用を図ることを目的として定める地区計画。

収用等の場合の課税の特例

収用等に認められた租税特別措置の一つである。 上地や借地権、建物等の棚卸し資産以外の資産が、土地収用法等特定の法律の規定により、あるいは収用権が認められる公共事業のために、収用、買取り、消滅、取壊し等されて補償金等を取得した場合に認められる課税の特例。 代替資産の取得による課税の繰延べまたは5,000万円の特別控除のいずれかの特例を選択して適用することができる。 課税の繰延べの特例は、取得した補償金等で、その収用等のあった日の同一年中や収用等のあった日から2年以内(特定の場合には例外がある)に、収用等により譲渡した資産と同種の資産を取得した場合に認められる。 この場合の同種の資産は、同じ効用を有する一組の資産または事業を継続するための事業用資産でもよい。 課税の繰延割合は100%とされているので、補償金等が代替資産の価額を超える場合には、その超える部分の譲渡があったものとされ、その部分について課税されるが、代替資産の価額が補償金等を超える場合には課税されない。

重要事項の説明

宅地建物取引業における規制の一つである。 宅地建物取引業法では、宅地建物取引業者は取引の相手方等に対して、契約が成立する前に宅地建物取引主任者によって目的物に関する重要事項を説明させなければならないと規定されている。

収用委員会(しゅうよういいんかい)

住宅に関する保険の一つである。 民間金融機関の個人への住宅融資に対して、損害保険会社がその貸付に伴う損失の補填のために提供する保険のことである。

住宅ローン保証保険(じゅうたくろーんほしょうほけん)

住宅に関する保険の一つである。 民間金融機関の個人への住宅融資に対して、損害保険会社がその貸付に伴う損失の補填のために提供する保険のことである。

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