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不動産投資用語

消費税(しょうひぜい)

税の負担者と納税者が異なる間接税の一つである。 課税物件の補足状態を基準とする財政学上の分類で、物品・サービスの消費という事実に担税力の存在を推測して課する租税。 事業者に課税するが、転嫁により負担が消費者に帰着することを期待する間接税の性格も有するため、わが国の消費税は、一般消費税、間接消費税といわれている。

譲渡担保(じょうとたんぽ)

民法が定める担保制度に属さない担保形式の一つである。 債務者が融資の担保として債権者に財産権を移転するが、弁済後にはその財産権を返還するという形式をとる担保形式。   態様は、財産権の移転が売買の形式をとり後に買戻を認めるものと、担保の目的物に債務者が賃借権を設定し、目的物が債務者の手元に残るような債権担保のためのみ行われるものと2種ある。 前者を売渡担保といい、買戻、再売買予約等がこれに該当する。 後者を狭義の譲渡担保といい、通常はこれを指す。

譲渡所得の特別控除(じょうとしょとくのとくべつこうじょ)

偶発的な所得に対する税負担の調整措置の一つである。 特に累進税率の適用がある場合にはその効果は大きい。 土地建物等に係る譲渡所得の課税標準である譲渡益は、譲渡の態様により特殊な内容を持ち、これに一律に税率を乗じては負担が過重となることがあるので、譲渡益から一定額の特別控除を行うことが認められている。 土地の供給促進を図り、政策の推進を容易にする等のためで、特別控除の金額は大きく、収用交換等の5,000万円控除や個人の居住用財産を譲渡した場合の3,000万円控除等5種類の特別控除がある。 これらの特別控除の合計額は、同一人について年間5,000万円が限度となっている。

譲渡所得(じょうとしょとく)

所得税法上の所得分類の一つである。 個人の資産の譲渡による所得で、資産には、土地、借地権、建物、船舶、機械器具、地上権や無体財産権等一切の資産が含まれるが、棚卸資産や山林の譲渡は除かれる。 保有期間が5年以内の資産の譲渡による所得を短期譲渡所得、5年を超えるものを長期譲渡所得という。 資産は、土地建物等とそれ以外の資産に区分し、前者は租税特別措置法により分離課税とされ、後者は所得税法により他の所得と合算して総合課税の対象とされる。 土地建物等の譲渡所得は、収入金額から取得費、設備費、改良費および譲渡費用等並びに特別控除を差し引いて算出する。 短期譲渡所得の場合、これに39%の税率(所得税30%、住民税9%)を乗じて税額が算出される。 長期譲渡所得の税率は、20%(所得税15%、住民税5%)となっている。

承諾料(しょうだくりょう)

不動産の賃貸借において当事者間で授受される金銭の一つである。 土地や建物の賃借権の譲渡または賃借している土地や建物の転貸の承諾に対する対価として、賃借人から賃貸人に支払われる金銭。

使用(しようたいしゃく)

民法が典型的な形態として定める13類型のうちの一つ。 当事者の一方が、相手方からある物を無償で借りて使用・収益し、その後返還することを約して相手方からある物を受け取ることによって成立する契約。 親子間、関連会社間等当事者間になんらかの信頼関係がある場合に用いられることが多い。

商 圏(しょうけん)

商業の顧客吸引エリアを表わす用語の一つである。 一般的には、商業施設に対し居住者が常時買物に来る範囲をいう。 これを小売業の側から見ると、商業力が「顧客を吸引している範囲」となる。 商圏には、個々の商店の商圏、商店街の商圏、都市の商圏といった商業施設に着目した使い方および最寄品の商圏、買い回り品の商圏といった取扱商品に着目した使い方がある。 また「顧客を吸引している範囲」についても、買物に来る頻度または依存度に応じて、第一次商圏、第二次商圏、第三次商圏、影響圏といった分類がある。

商業地域(しょうぎょうちいき)

用途地域の一つである。 主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域。 店舗事務所のほか、住宅や小規模の工場等も建てられる。

償却資産(しょうきゃくしさん)

企業会計の資産計上基準に関する用語の一つである。 企業の有する資産のうち、土地等を除く固定資産の大部分は、年々の使用、時の経過等により漸次その価値は用役性を減じて最終的にはこれを破棄しなければならない。 このように、減価償却によって記録、計算、表示する必要がある資産をいう。

小規模宅地等の相続税の課税価格の計算の特例

相続人の事業や居住の継続に配慮した特例の一つである。 課税価格を減額して税負担を軽減する制度。 個人が相続または遺贈により取得した宅地等のうち、相続税の課税価格に算入すべき価格は、 ①被相続人が営んでいた事業を引き続き営んでいる場合の事業用宅地等のうち400㎡までの部分および被相続人と同居していた親族が引き続き居住している場合の居住用宅地等のうち240㎡までの部分はその評価額の20% ②不動産貸付の用に供されていた宅地等で①以外の200㎡までの部分はその評価額の50%とし、①②を合わせ400㎡を限度として調整計算する。 申告期限までに未分割の宅地等には原則として適用されない。

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