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不動産投資用語

高度地区(こうどちく)

地域地区の一つである。 都市の合理的土地利用計画に基づき、将来の適正な人口密度、交通量その他都市機能に適応した土地の高度利用および居住環境の整備を図ることを目的として定める地域地区。 建築物の高さの最高限度または最低限度が定められる。

公道(こうどう)

道路の種類の一つである。 国、地方公共団体等の公共主体が管理し、一般交通の用に供されている道路。 代表例としては道路法によって定められた道路で、高速自動車道、一般国道、都道府県道、市町村道等があるが、林道や農業用道路等はこれに当たらない。

高層住居誘導地区(こうそうじゅうきょゆうどうちく)

地域地区の一つである。 大都市地域の都心地域や地方都市の中心市街地等で、住宅と非住宅の混在を前提とした用途地域において高層住宅の建設を誘導することにより、住宅と非住宅の適正な用途配分を回復し、都心における居住機能の確保、職住近接の都市構造の実現、良好な都市環境の形成を目的として定める地域地区。 建築物の容積率の最高限度、建築物の建ぺい率の最高限度および建築物の敷地面積の最低限度が定められる。

更正登記(こうせいとうき)

登記の一つである。 登記申請時に、錯誤や遺漏により申請内容と実体が異なるにもかかわらず、そのまま登記された場合に、その訂正・補充としてなされる登記。 不動産の登記については、所有者の住所の記載違いの更正等がその例である。

公正証書(こうせいしょうしょ)

証書の一つである。 法律行為や私法上の権利に関する事実について公証人が作成する証書。 公正証書は訴訟において、真正に成立したものと推定され、その成立または内容についての反証の挙証責任は相手方が負うことになる。 また、債権者が債務者に一定金額の金銭、有価証券等の給付を目的とする請求を行うに際し、債務者が訴訟、支払命令を経ず直ちに強制執行に服する旨記載された公正証書、いわゆる執行証書があれば、それは強制執行の債務名義となる。

公 図(こうず)

土地境界等を示す地図の一つである。 登記所に備え付けられている地図のうち、不動産登記法第14条の規定による地図が整備されるまでの間これに代えて備え付けられる、地図に準じる図面である。 その基本は、明治初期の地租改正図(字限図等)を基礎に作製された地押調査図である。

更新料(こうしんりょう)

賃貸借等において当事者間で授受される金銭の一つである。 特に不動産の賃貸借において授受されることが多い。 契約期間の満了に際し、賃貸人が明確な形で積極的に更新に応ずることを理由として、合意により支払われる金銭。 更新料の支払いは賃借人の義務ではないので一方的に強制されることはない。 更新料は実質的には賃料が低く定められている不足分の精算および予約の意味を持つことが多い。

公信の原則(こうしんのげんそく)

取引の安全を確保する制度の一つである。 一定の表象を信頼して取引した者は、たとえ表象が真実の権利と一致しない場合でも、その表象どおりの権利を認めてこれを保護するとする原則。 この原則の法律上の効力を公信力という。 建物登記簿上は売主の名義であるが実際は売主と無関係の他人が所有者である場合がこれに当たる。 日本の民法は、不動産について公信の原則を採用していない。

工場抵当(こうじょうていとう)

抵当権の目的物の形態の一つである。 工場抵当法では工場財団のほか、財団を組成しない狭義の工場抵当についても定めており、工場の不動産とその付加物のほか、動産である機械、器具等も一括して担保とする。

公示の原則(こうじのげんそく)

取引の安全を確保する制度の一つである。 民法においては、1つの例として、物権について、その特性として排他性を有するために、その変動は常に外部から認識できるような一定の表象(公示方法)を伴わなければならないとして、この原則が示されている。 具体的には、売買等による不動産の所有権の移転について、その登記がなければ第三者に対抗できないと規定している。

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