不動産投資用語
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地域分析(ちいきぶんせき)
鑑定評価書に必ず記載すべき事項の一つである。 一般に、不動産は、自然的条件や人文的条件の全部または一部を共通にすることにより、他の不動産とともにある地域を構成している。 鑑定評価における地域分析とは、その対象不動産の存する地理的位置、地域の特性、対象不動産に係る取引市場の特性、それらがもたらす地域内の不動産の利用形態と価格形成への影響力を分析し、判定することをいう。 地域分析に当たって特に重要な地域は、用途的に同質性を有する一定の地域にれを用途的観点から区分される地域、用途的地域という)で、すなわち近隣地域およびその類似地域と、近隣地域およびこれと相関関係にある類似地域を含むより広域的な地域、つまり同一需給圏である。 近隣地域の特性は一般にその地域に属する不動産の利用形態、すなわち標準的使用に現れるが、この標準的使用の現状と将来の動向とをあわせて分析することは、対象不動産の個別分析に当たって最有効使用の判定の有力なてがかりとなる。
地域地区 (ちいきちく)
都市計画に関する用語の一つである。 都市計画に定める地域、地区または街区の総称。 都市計画区域、準都市計画区域について、適正かつ合理的な土地利用を実現するために定める。 用途地域、特別用途地区、特定用途制限地域、高層住居誘導地区、高度地区または高度利用地区、特定街区、都市再生特別地区、防火地域または準防火地域、美観地区、風致地区、駐車場整備地区、臨港地区、歴史的風上特別保存地区、第一種歴史的風土保存地区、第二種歴史的風土保存地区、緑地保全地区、流通業務地区、生産緑地地区、伝統的建造物群保存地区、航空機騒音障害防止地区、航空機騒音障害防止特別地区がある。
地代(ちだい)
用役の対価に関する考え方の一つである。 土地利用者が、土地の提供する用役の対価として、土地所有者に支払うもの。 地代に対する見方は、いわゆる古典派の経済学者と近代経済学者との間でかなりの差がある。 古典派経済学者は、土地を特殊な生産要素と考え、地代は賃金や利子とは質的に異なるものとして独自の地代論を展開した。 それに対して近代経済学者は、土地を他の生産要素と異質なものとは考えない。 そして土地、資本、労働のいずれであるかを問わず、すべて生産要素の用役の対価は、その生産要素の限界生産力の価値(生産要素の一単位を増加したときに得られる収入の増加分)に等しくなるように決まると考えられている。
地代家賃増減額請求権(ちだいやちんぞうげんがくせいきゅうけん)
借地借家法が定める当事者間の利害調整手段の一つである。 借地・借家契約の当事者が、公租公課、地価の高騰その他の事情の変更により、約定の地代、家賃が不相応となった場合に、相手方にその増額または減額を請求することができる権利。