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不動産投資用語

地籍調査(ちせきちょうさ)

国土調査の一つである。 土地の所有権等の公示のために人為的に分けた区画である一筆ごとの土地について、市町村などが実施主体として、所有者、地番、地目を調査し、境界、面積に関する測量を行い、地図(地積図)および簿冊(地籍簿)を作成すること。 これらの写しが登記所に送付され、登記所において登記簿、地図が更新される。 現在登記所に備えられている簿冊や地図はその半分ほどが明治時代の地租改正時に作られた地図(公図)をもとにしたものであるため、形状や土地面積が正確でない場合があり、地籍調査が進められている。

地積測量図(ちせきそくりょうず)

測量成果を表す図面の一つである。 一般的には、地積の測量に必要な座標点(基準点、境界点等)、辺長等の数値並びに地積および地積の算出根拠、作製者等が明示された図面を意味するが、登記所に備え付けられた土地図面綴込帳の中の地積の測量図を具体的に指す場合もある。

地 積(ちせき)

土地の表示登記における登記事項の一つである。 一筆ごとに、水平投影面積により㎡を単位として定められる。 その際、地目が宅地・鉱泉地の場合および他の地目で10㎡未満の場合にはl㎡の100分の1未満の端数は切り捨てられるが、それ以外の場合はl㎡未満の端数が切り捨てられる。

地上権(ちじょうけん)

民法の物権の一つである。 工作物または竹木を所有することを目的として他人の土地を利用する物権。 存続期間を永久、地代を無料とすることもできる。 工作物とは、家屋・トンネルその他地上および地下の一切の建造物を意味する。 このうち建物所有を目的とするものは、同様の機能を有する賃借権とともに借地権として扱われる。

地区計画(ちくけいかく)

都市計画区域に定める計画の一つである。 建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等から見て、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、保全するための計画。

地価税(ちかぜい)

財産税の一つである。 個人または法人が毎年1月1日において有する土地および借地権等を課税対象とする国税。 平成4年1月から実施されたが、地価の下落に対応した土地税制の緊急的な見直しから、平成10年以降当分の間課税停止となっている。

地価公示(ちかこうじ)

行政が行う土地価格調査の一つである。 地価公示法に基づき、土地鑑定委員会が毎年1回、1月1日を基準日として、都市計画区域内の標準的な土地(標準地)を選定し、その正常な価格を判定し公表する調査。 この調査は、一般の土地の取引価格に対して指標を与え、公共用地に対する適正な補償金の算定基準になるなど、適正な地価の形成に寄与することを目的としている。

地下街の都市計画(ちかがいのとしけいかく)

地下街に関する基本方針計画の一つである。 公共の用に供せられる地下歩道と当該地下歩道に面して設計された店舗、事務所等であって、公共の用に供せられている道路または駅前広場の区域に係るものの計画。

地価(ちか)

地代の成立に関する考え方の一つである。 土地の価格で理論的には、その土地について予想される地代収入(帰属地代を含む)を資本還元した額に基づいて決まる。

地役権(ちえきけん)

民法の物権の一つである。 自己の土地(要役地)の便益のために、他人の土地(承役地)を利用する物権。 他の物権と異なり、承役地の所有者も一定の範囲で承役地を利用することができる。 地役権には随伴性という特性があり、要役地の所有権等が移転すれば、特約のない限り地役権も移転する。 地役権の例としては、他人の土地を通行するための通行地役権、溝あるいは送水管を設けて引水する引水地役権、眺望を妨げるような建造物を建てさせない架空電線下の地役権等がある。

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