不動産投資用語
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駐車場整備地区(ちゅうしゃじょうせいびちく)
地域地区の一つである。 商業地域、近隣商業地域等で、自動車交通が著しく幅鞍する地区において、道路の効用を保持し、円滑な道路交通を確保する必要があると認められる区域について、駐車施設の整備を促進すべき地区として定められる地域地区。 駐車場法により地方公共団体に対し駐車場整備計画を定めることが義務付けられるとともに、当該地区等では、市町村は一定の建築物の新築または増築に対して駐車施設の整備を義務付ける附置義務条例を制定することができる。
注視区域(ちゅうしくいき)
土地取引が規制される区域の一つである。 国土利用計画法により都道府県知事が指定する、地価が急激に上昇し、または上昇するおそれがあると認められる区域のこと。 この指定を受けると一定面積以上の土地取引を行う時は事前に都道府県知事に予定対価、利用目的等を届けなければならない。
中山間地域(ちゅうさんかんちいき)
農業政策の観点から定義される地域区分の一つである。 通常、平野の周辺から山間地に至る範囲で、自然的条件等が厳しい地域を指すことが多い。 農業センサスの統計区分に関しては、中間農業地域と山間農業地域を合わせた地域を指している。
昼間人口(ちゅうかんじんこう)
国勢調査の項目の一つである。 国勢調査の従業地・通学地集計において算出された従業地・通学地による人口。 ただし、買物客等の非定常的な移動については考慮されていない。
中間省略登記(ちゅうかんしょうりゃくとうき)
実務上行われている登記方法の一つである。 所有権が甲→乙→丙と移転したにもかかわらず、移転登記は甲から丙に直接行う場合のように、中間を省略して行う登記。 登録免許税の節約等のために、古くから利用されている。 判例は当初、権利の実質的関係と符号しないため無効としたが、現在では中間者の同意なしになされた登記でも、中間者が中間省略登記の抹消登記を求める正当な利益を有しない限り有効としている。
中間検査(ちゅうかんけんさ)
建築法規の用語の一つである。 建築物の施工中に建築主事が建築基準関係規定に適合しているかどうかを検査すること。 建築物の安全性を一層確実にするために導入された。
仲介等の手数料(ちゅうかいとうのてすうりょう)
宅地建物取引に関する実務用語の一つである。 通常、宅地・建物の売買等の媒介行為が仲介等と呼ばれ、その業務報酬を手数料と呼ぶことが多い。宅地建物取引業法等では、宅地建物取引業者が宅地・建物の売買等の媒介に関して受けることの報酬額の上限が規定されている。
地 目(ちもく)
土地の表示登記における登記事項の一つである。 用途による土地の分類名称である。 現在の不動産登記法施行令では、田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園および雑種地が規定されている。
地方拠点都市地域(ちほうきょてんとしちいき)
地域整備策の一つである。 「地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律」により都道府県知事が指定する、地方の発展の拠点となるべき地域。 この地域の中で、都市機能の集積または住宅および住宅地の供給等居住環境の整備を図るための事業を重点的に実施すべき拠点地域と、産業業務施設の集積を促進する措置を講じようとする業務拠点地区が設定され、地方財政上の特例や税制上の特例等の優遇措置が受けられる。
地 番(ちばん)
土地の表示登記における登記事項の一つである。 地番区域内において、一筆ごとの土地を特定するために付される番号である。 現在の不動産登記法施行令では、地番区域は市、区、町、村、字などをもって定め、地番は地番区域ごとに起番し、位置がわかりやすいように定めるべきことが規定されている。