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不動産投資用語

耐用年数(たいようねんすう)

固定資産会計の前提の一つである。 一般的に建物等が使用に耐えなくなるまでの効用持続年数または利用可能年数のことをいう。 建物等の減価には、物理的減価ぽかりでなく機能的減価および経済的減価があるため、耐用年数は物理的耐用年数より短いことがある。 耐用年数は、減価償却計算という費用配分を決定する重要な要素であり、その決定が期間損益の算定に影響を与える。 そのため、わが国では、大蔵省令により、法定耐用年数を定め、課税対象所得の算定には原則としてこれを用いることとしている。 なお、平成10年4月1日以降に取得した建物は、減価償却計算を定額法のみで行うこととされ、法定耐用年数も10~20%程度短縮された。

代物弁済の予約(だいぶつべんさいのよやく)

債権者が債権を保全するために行う手段の一つである。 金銭債務を負う債務者が期限内に弁済しないときに、債務者所有の不動産等の物の所有権を債権者に移転する予約である。 予約完結の意思表示を要する狭義の代物弁済の予約と、債務不履行が生じるとただちに予約が完結する停止条件付代物弁済契約との2種がある。 代物弁済それ自体は本来債権の消滅原因の一つであるが、不動産を目的物とした代物弁済の予約は、仮登記を行うことで対抗要件を備えることができるため、担保として用いられる。 これを規制するため、昭和53年に「仮登記担保契約に関する法律」が制定され、以後はこの法律が適用されている。 通常、抵当権の設定と併用されるものが多い。

第二種歴史的風土保存地区(だいにしゅれきしてきふうどほぞんちく)

都市計画法に定める地域地区の一つである。 奈良県明日香村において、第一種保存地区を除く区域について、住民生活の安定および農林業等産業の振興に著しい支障を与えない範囲において、著しい現状の変更を抑制し、歴史的風土の維持保存を図るために定められる地域地区。 保存地区内では、建築物その他の工作物の新築、改築または増築等が規制される。

第二種農地(だいにしゅのうち)

農業に関する用語の一つである。 農地法には農地転用規制の規定があり、立地基準と一般基準の両方の許可基準に合致しないと転用は許可されない。 このうち立地基準に関しては、いわゆる第二種農地の区分に該当すると周辺の他の土地に立地することが困難な場合等は許可の方向で扱われる。 この場合の第二種農地とは、鉄道の駅が500m以内にある等の市街地化か見込まれる農地・生産性の低い小団地農地を指す。

第二種低層住居専用地域(だいにしゅていそうじゅうきょせんようちいき)

用途地域の一つである。 主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域。 住宅のほか、小中学校、150㎡までの一定の店舗等が建てられる。

第二種中高層住居専用地域(だいにしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)

用途地域の一つである。 主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域。 住宅のほか、病院、大学、1,500㎡までの一定の店舗や事務所等必要な利便施設は建てられる。

第二種住居地域(だいにしゅじゅうきょちいき)

用途地域の一つである。 主として住居の環境を保護するため定める地域。 住宅のほか、店舗、事務所、ホテル、カラオケボックス等は建てられる。

大深度地下利用(だいしんどちかりよう)

土地の高度利用に関する取り組みの一つである。 地下室の建設のための利用が通常行われない深さ(地下40m以深)、または建築物の基礎の設置のための利用が通常行 われない深さ(支持地盤上面から10m以深)のうちいずれか深い方の深さの地下)における、公共の利益となる事業としての利用のこと。 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法として三大都市圏を対象に法制度化されており、鉄道、道路建設、下水道整備事業等において権利調整期間の短縮、合理的なルート選択等が期待されている。

耐震構造(たいしんこうぞう)

建築法規の構造制限の一つである。 地震に耐えるように考慮して設計された構造。 日本の耐震構造は、数々の震災を教訓として改正を重ねており、動的な考え方を大幅に取り入れた昭和56年施行の設計法は「新耐震基準」と呼ばれている。

第三セクター

法人の一つである。 国や地方公共団体(第一セクター)と民間事業者(第二セクター)との共同出資で設立された法人のこと。

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