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不動産投資用語

第三種農地(だいさんしゅのうち)

農業に関する用語の一つである。 農地法には農地転用規制の規定があり、立地基準と一般基準の両方の許可基準に合致しないと転用は許可されない。このうち立地基準に関しては、いわゆる第三種農地の区分に該当すると原則として許可の方向で扱われる。 この場合の第三種農地とは、鉄道の駅が300m以内にある等の市街地の区域・市街地化の傾向が著しい区域にある農地を指す。

対抗要件(たいこうようけん)

民法が定める権利の主張方法の一つである。 この法律要件を備えることによりすでに成立した権利関係、法律関係を他人に対して法律上主張することができる。日本の民法は、所有権の移転等の物権変動が当事者の意思表示だけで生じ、別に何らかの形式を要しないとする意思主義の立場をとった。 その結果、公示の原則を採用するに当たり、対抗要件主義を採用した。 つまり、当事者間では物権変動は意思表示のみで生ずるが第三者に対抗するためには、不動産物権の変動については登記、動産物権のそれについては引渡しが必要であるとする。

大規模小売店舗立地法(だいきぼこうりてんぽりっちほう)

不動産関連法の一つである。 大規模小売店舗の立地に伴う交通渋滞、騒音、廃棄物等の周辺生活環境への影響を緩和し、大型小売店と地域社会との融和を図るための制度。

耐火構造(たいかこうぞう)

建築法規の用語の一つである。 耐火性能に関する技術的基準に適合する構造で、国土交通大臣が定めた構造方法または認定を受けたもの。 耐火性能とは、通常の火災が終了するまでの間、当該火災による建築物の倒壊および延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。

耐火建築物(たいかけんちくぶつ)

建築法規の用語の一つである。 通常の火災に対して倒壊せず、有効に遮る性能を有する建築物をいう。 主要構造部が耐火構造等であること、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸等の防火性能を有する建築物が該当する。

第一種歴史的風土保存地区(だいいっしゅれきしてきふうどほぞんちく)

地域地区の一つである。 奈良県明日香村において、歴史的風土を保存するため枢要な部分で、現状の変更を厳に抑制し、その状態において歴史的風土の維持保存を図るために定められる地域地区。 建築物その他の工作物の新築、改築または増築等が規制される。

第一種農地(だいいっしゅのうち)

農業に関する用語の一つである。 農地法には農地転用規制の規定があり、立地基準と一般基準の両方の許可基準に合致しないと転用は許可されない。このうち立地基準は、営農条件・市街地化の状況から見た農地の区分に応じたもので、いわゆる第一種農地の区分に該当すると原則として許可されない。 この場合の第一種農地とは、20ha以上の一団の農地や土地改良法に基づく土地改良事業等の対象となった農地等、良好な営農条件を備えるものを指す。

第一種低層住居専用地域(だいいっしゅていそうじゅうきょせんようちいき)

用途地域の一つである。 低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域。 住宅のほか、小規模な店舗や事務所を兼ねた住宅や小中学校等は建てられる。

第一種中高層住居専用地域 (だいいっしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)

用途地域の一つである。 中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域。 住宅のほか、病院、大学、500㎡までの一定の店舗等が建てられる。

第一種住居地域 (だいいっしゅじゅうきょちいき)

用途地域の一つである。 住居の環境を保護するため定める地域。 住宅のほか、3,000㎡までの店舗、事務所、ホテル等は建てられる。

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