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不動産投資用語

宅地並み課税 (たくちなみかぜい)

固定資産税における用語の一つである。 宅地と農地との固定資産税評価額の均衡を図り、適正・公平な課税を行うために設けられた制度。 市街化区域農地(生産緑地地区の区域内等にある農地を除く)のうち、三大都市圏の特定市に所在する農地(特定市街化区域農地)に対しては、固定資産税および都市計画税の適正化措置(いわゆる宅地並み課税)が行われている。

宅地建物取引主任者(たくちたてものとりひきしゅにんしゃ)

宅地建物取引に関する法律用語の一つである。 宅地建物取引業法では、宅地建物取引主任者資格試験に合格し、都道府県知事の登録を受けた者が宅地建物取引主任者として位置付けられる。 同法では、宅地建物取引業の適正な運営等の観点から、宅地建物取引業者の事務所等ごとに一定数の専任の取引主任者をおかなければならない規定がある。

宅地建物取引業保証協会(たくちたてものとりひきぎょうほしょうきょうかい)

宅地建物取引業に関する法律用語の一つである。 宅地建物取引業法では、その社員である宅地建物取引業者との取引に関する苦情解決、社員と取引した者に対する弁済業務などを実施する目的で設立された社団法人で国土交通大臣が指定するものが宅地建物取引業保証協会と規定されている。

宅地建物取引業者(たくちたてものとりひきぎょうしゃ)

宅地建物取引に関する法律用語の一つである。 宅地建物取引業法では、国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けて宅地建物取引業を営む者が宅地建物取引業者と定義されている。 この場合の免許は、2以上の都道府県の区域内に事務所を設置する場合には国土交通大臣から、一つの都道府県の区域内においてのみ事務所を設置する場合はその所在地を管轄する都道府県知事から受ける必要がある。

宅地建物取引業(たくちたてものとりひきぎょう)

宅地建物取引に関する法律用語の一つである。 宅地建物取引業法では、宅地・建物の売買・交換・宅地・建物の売 買・交換・貸借の代理・媒介をする行為を業として行うものが宅地建物取引業と定義されている。

宅地造成等規制法(たくちぞうせいとうきせいほう)

土地の規制に関する法律の一つである。 都道府県知事等が指定する宅地造成によってがけくずれや土砂流出の危険がある区域において、宅地造成工事等を行う際の手続きを規制される行為等が規定されている。

宅地開発等指導要綱 (たくちかいはつとうしどうようこう)

都市計画法の基準の一つである。 一定規模以上の土地の開発行為に対して事業を施行しようとする者が、事業の施行に当たり、監督官公庁と密接な連絡のもとに秩序あるまちづくりを図るとともに、健康で文化的な生活環境を確保すること。

宅 地(たくち)

土地の利用上の区分の一つである。 不動産の表示に関する登記手続においては、原則として、建物の敷地およびその維持もしくは効用を果たすために必要な土地の地目が宅地とされる。 なお、現実には建物が存在しなくても、客観的に見て建物の敷地として使用されることが明らかな場合等も宅地と位置付けられることが多い。

多極分散型国土形成促進法 (たきょくぶんさんがたこくどけいせいそくしんほう)

国土計画に関する法律の一つである。 東京一極集中の是正などを背景に、第四次全国総合計画で打ち出された「多極分散型国土の形成」を促進するために作られた法律。 多極分散型国土とは、特定の地域への集中がなく、特色ある多くの極が成立して、お互いに交流している国土のこと。 この法律では、国の行政機関等の移転、地域の振興開発、業務核都市の整備等による大都市整備が規定されている。

代理(だいり)

民法が定める取引に関する制度の一つである。 ある人(代理人)が他人(本人)に代わって第三者(相手方)に対して意思表示を行い、または第三者から意思表示を受け、その法律効果がすべて直接本人に帰属する制度。 法律の規定に基づく法定代理と、授権行為によって生ずる任意代理がある。 代理権の範囲は法律の規定または授権行為によって決まる。 代理権を持たない者の代理行為は無効とされるが、代理人が代理権の範囲を越えてなした行為など、一定の場合には表見代理となり、正当な代理行為と同じように取り扱われることがある。

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