不動産投資用語
さ
債権(さいけん)
民法が定める権利の一つである。 特定の人が他の特定の人に対し、物の引渡しの請求や金銭の支払いの請求等のような一定の行為を請求することを内容とする権利。 例えば、家具の売買において売主が買主に代金の支払いを求める権利や、買主が売主に家具の引渡しを求める権利がそれぞれ債権である。
再開発等促進区(さいかいはつとうそくしんく)
地区計画の一つである。 まとまった低・未利用地等相当程度の土地の区域における土地利用の転換を円滑に推進することを目指す。 都市基盤整備と建築物等との一体的な整備に関する計画に基づいて、事業の熟度に応じて市街地のきめ細かな整備を段階的に進め、都市の良好な資産の形成に資するプロジェクトや良好な中高層の住宅市街地の開発整備を誘導することにより、都市環境の整備・改善および良好な地域社会の形成に寄与しつつ、土地の高度利用と都市機能の増進を図ることを目的として定める地区計画。
災害危険区域(さいがいきけんくいき)
建築基準法上の区域の一つである。 同法では、地方公共団体は、条例で津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができるとし、同区域内では、住宅その他の建築物の建築が禁止される。
サービサー
servicer. 債権回収代行業務を行う企業の一つである。 債権回収代行業務として証券化、流動化した債権の回収、管理等の業務を行う主体のこと。