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不動産投資用語

研究学園都市(けんきゅうがくえんとし)

地域整備策の一つである。 大学、各種試験研究機関等の施設を誘致し、それらを核として計画・建設される都市。 筑波研究学園都市と関西文化学術研究都市が有名。 これ以外に、東濃研究学園都市(多治見市・土岐市)、賀茂学園都市(東広島市)、宮崎学園都市(宮崎市)等がある。

減価要因(げんかよういん)

鑑定評価の価格判定に用いる要因の一つである。 原価法を適用する場合に、再調達原価から減価修正をする際に考量すべき要因をいう。 建物等は、時間の経過に伴い物理的に老朽化し、機能的に陳腐化し、また経済的に効用が下がる。 これらの要因を総称して減価要因という。

原価法(げんかほう)

価格を求める鑑定評価手法の一つである。 不動産の鑑定評価方式である原価方式のうち価格を求める手法である。 原価法は価格時点における不動産の再調達原価(新しく建築または造成を行って再調達する場合の原価)を求め、 これに減価修正を行って試算価格を求める手法であり、一般に建物、構築物等のようにその再調達原価の把握、 減価修正が可能な不動産の場合に有力な手法となるが、既成市街地の土地には不向きである。

減価修正(げんかしゅうせい)

鑑定評価の方式適用における価格判定作業の一つである。 不動産の鑑定評価で積算価格を求める場合、再調達原価から経年による減価や陳腐化による減価等、種々の減価要 因による減価額を控除することが必要であり、減価修正とはこの一連の作業をいう。 減価修正には、耐用年数に基づく方法と観察減価法とがあるが、できる限り両者は併用されるべきである。

契約の解除(けいやくのかいじょ)

契約の終了事由の一つである。 契約期間中に、その一方の当事者の意思表示によって契約関係を遡及的に解消することをいい、これにより契約はなかったものとされる。 解除権には、法律の規定に基づき当然に解除できる場合の解除権(法定解除権)と、契約によって生じる解除権(約定解除権)とがある。 解除権の行使は、相手方に対する一方的な意思表示によってなされる。 契約が解除されると、契約によって生じた法律効果は遡及的に消滅する。 したがって、債務がいまだ履行されていないときには債権関係を消滅させるだけであるが、商品が引き渡されている等すでに履行されているときには原状回復義務が生ずる。 ただし、この場合には第三者の権利を害することはできない。 なお、損害が発生している場合には、その賠償を請求できる。

契約に際しての書面の交付

宅地建物取引業における規制の一つである。 宅地建物取引業法では、宅地建物取引業者は宅地・建物の売買等の契約を締結した際には、取引の相手方または当事者に対し、契約の履行に関する重要な事項を記載した書面を交付しなければならないと規定されている。

畦 畔(けいはん)

土地の利用上の区分の一つである。 一般的には、田畑の境にあるものを意味し、あぜ・くろ等と呼ばれることもある。 畦畔には国有地と民有地があり、公図上地番の記載のないものは財務省所管の普通財産に該当する。

継続賃料(けいぞくちんりょう)

鑑定評価によって求める賃料の種類の一つである。 借地関係における地主と借地人、あるいは借家関係における家主と借家人のように、不動産の賃貸借等の継続に係る特定の当事者間において成立するであろう経済価値を適正に表示する賃料をいう。 継続賃料を求めるには、 ①継続中の賃貸借等の契約に基づく実際支払賃料を改定する場合 ②契約の条件または使用目的が変更されることに伴い賃料を改定する場合とがある。

減価償却(げんかしょうきゃく)

会計の費用の見積方法の一つである。 一般に土地を除く有形固定資産である使用財は使用、時の経過または技術的不適応、経済的不適応により価値を逐次減額する。 減価償却とはこの減損度を一定の見積耐用年数内に一定の割合をもって、毎事業年度にこれを損失に計上するとともに、その繰越価格を減少させる会計技術である。 すなわち費用配分の原則によって、その負担をその用役を受けた年度に配賦する手続きである。 また、減価償却は、固定資産に投じた資本の回収を意味する。 減価償却費の計算法は、取得価額、残存価格、耐用年数に基づく定額法・定率法による時間的基準による方法、または作業時間比例法や、生産高比例法による数量的基準による方法が代表的である。

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