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不動産投資用語

建築物の高さの制限

建築法規の用語の一つである。 第一種または第二種低層住居専用地域、高度地区での高さ制限、道路・敷地境界からの後退距離に応じた高さ制限がある。

建築費指数(けんちくひしすう)

建設統計数値の一つである。建築費の変動を表す指数。 建築費指数としては、建設工業経営研究会の経研標準建築費指数、㈱建設物価調査会の建設物価建築費指数、および顛日本不動産研究所の全国木造建築費指数があり、目的は異なるが国土交通省の建設工事費デフレーターも使用される。

建築の確認申請書(けんちくのかくにんしんせいしょ)

建物の建築に際して提出が求められる書類の一つ。 建築主が、建築物を建築する際に特定行政庁に提出しなければならない書類。 原則として床面積が10㎡を超える場合は、確認の申請書を提出して、建築主事に建築基準法令の規定に適合することの確認を受け、確認済証の交付を受けてからでなければ工事着手ができない。

建築動態統計調査(けんちくどうたいとうけいちょうさ)

建設統計の一つである。 建築主が建築物を建築しようとする場合に届け出る「建築着工統計調査」、並びに建築物の除去工事施工者が届け出る内容および災害時に報告することとされている内容の「建築物滅失統計調査」がある。

建築条件付取引(けんちくじょうけんつきとりひき)

不動産の取引形態の一つである。 買主が売主の指定する建築業者によって建物を建てることを条件とした土地の売買契約。 買主が条件を満たさなければ、売買契約を解約できる。

建築主事(けんちくしゅじ)

建築行政にかかわる職制の一つである。 特定行政庁の指揮監督の下に、建築物の建築等に関する申請および確認に関する事務を行うための地方公共団体の職員。

建築士(けんちくし)

建物に関する資格の一つである。 建築物の質の向上に寄与させるための建築物の設計・工事監理等を行う技術者の資格である一級建築士・二級建築士・木造建築士の総称。 一級建築士は国土交通大臣による免許、二級建築士と木造建築士は都道府県知事による免許である。

建築協定(けんちくきょうてい)

建築に関する制度の一つである。 一定の区域の土地の所有者等全員の合意と、その区域内における「建築物の敷地,位置,構造,用途,形態,意匠又は建築設備に関する基準」について、特定行政庁の認可により決められる。 住宅地としての環境または商店街としての利便を高度に維持増進し、土地の環境を改善するための制度である。 新たに、協定区域内の土地の所有者等になった者に対してもその効力は及ぶ。

建築基準法(けんちくきじゅんほう)

建物に関する法律の一つである。 国民の生命・健康および財産の保護を図ることを目的として、建築物の敷地、構造、設備および用途に関する最低の基準を定めた法律。 内容は、個々の建築物に関する「単体規定」と都市計画区域内等における建築物の相互関係についての「集団規 定」に分けられる。

建築基準条例(けんちくきじゅんじょうれい)

建物に関する県市町村の法規の一つである。 地域の特殊性を加味して、建築物の敷地・構造または建築設備に関して必要な制限を付加し、その地域だけに適用される規定。 東京都では建築安全条例という名称である。

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