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不動産投資用語

物権的請求権(ぶっけんてきせいきゅうけん)

物権が有する性質の一つである。 物上請求権ともいい、物権を有する者が、その物権の行使を妨げている者に対し、妨害の排除を求めうる権利。 実定法上に根拠はないが、この権利を認めることに異論はない。 妨害の態様に応じ、 ①返還請求権 ②妨害排除請求権 ③妨害予防請求権に分類される。 不動産の例として、 ①は建物所有者がその不法占拠者に明渡しを求めるような場合 ②は土地所有者が地中に土管を敷設した者にその除去を求めるような場合 ③は抵当権者が目的物を毀損等しようとしている者に あらかじめその禁止を求めるような場合である。

物権(ぶっけん)

民法が定める権利の一つである。 土地に代表される物を直接に支配し、そこから作物や小作料・賃料といった利益を受けることができる排他的な権利。 物権には、所有権・占有権・地上権・永小作権・地役権・入会権・留置権・先取特権・質権・抵当権がある。 このうち、留置権・先取特権・質権・抵当権については担保物権とも呼ばれる。

復帰価値(ふっきかち)

投資価値の測定に関する用語の一つである。 投資計画の終期に、投資家が保有する不動産に対する権利の価値をいう。 例えば、不動産の賃貸借において、賃貸借契約の終期に賃貸人に帰属する不動産の完全所有権(その期の収益および売却価額)の価値が復帰価値に当たる。 ただし、賃貸不動産の初期投資が、自己資金と借入金による場合、復帰価値は、賃貸借契約の終期に残った借入金を、不動産の売却価格から控除して求める。

普通財産(ふつうざいさん)

財政・租税に関する法律用語の一つである。 国有財産法では、国有財産のうち行政財産以外のものが普通財産、地方自治法では行政財産以外の一切の公有財産と定義されている。

附合(ふごう)

民法が定める権利変動形態の一つである。 所有者の異なる2個以上の物が結合して1個の物となること。 附合には、親が所有する建物に娘が台所等を設置した場合のような不動産と動産との附合、自転車のタイヤのパンクを友人が持っていた別のタイヤと取り換えた場合のように動産と動産との附合の2種類がある。

袋地(ふくろじ)

上地の形態上の区分の一つである。 他の土地に囲まれて公路に通じない土地。 一般的には無道路地ともいわれる。

風致地区(ふうちちく)

地域地区の一つである。 都市において、自然的な要素に富んだ土地における良好な自然的景観を維持するため定める地域地区。 政令で定める基準に従い、地方公共団体の条例で、建築物の建築等に対する規制が行われる。

風水(ふうすい)

学問の一つである。 古来中国に伝わる都市も含めた家相術。 都市の土地利用、建物のレイアウト等に当たって、「気」の善し悪しを判断するのに使われる。

権利変換計画(けんりへんかんけいかく)

都市再開発事業において定める計画の一つである。 第一種市街地再開発事業において、施行地区に従来存した宅地の所有権、借地権、建物所有権、借家権、抵当権、地役権等の権利が事業者の作成する計画によって、再開発建物およびその敷地に関する権利等へ変換されることを定める計画である。 金銭の補償を受けて従前の権利が消滅する場合もある。

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