不動産投資用語
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不動産金融(ふどうさんきんゆう)
金融の形態の一つである。 広義的に土地や建物等の不動産に関わる金融を言う。 狭義的に不動産を担保として行う金融をいう。
不動産共同投資事業(ふどうさんきょうどうとうしじぎょう)
不動産に関する事業形態の一つである。 複数の投資家が共同出資の下で、不動産会社等の専門家が不動産事業を行い、その運用収益を投資家に配分する事業。 平成7年4月に施行された「不動産共同投資事業法」に基づく不動産投資形態である。
不動産鑑定評価基準(ふどうさんかんていひょうかきじゅん)
不動産鑑定士等が鑑定評価業務上に準拠すべき指針等の一つである。 不動産鑑定士等が鑑定評価業務を行う場合の合理的なよりどころとして、昭和39年3月に不動産鑑定評価基準が設定され、続いて昭和40年3月に宅地見込地基準、昭和41年4月に賃料基準が追加され、昭和44年9月には、従来の3つの基準を一本化するとともに内容の充実を図った基準が設定された。 その後、約20年を経て、鑑定評価の理論および実務における進歩や充実が著しく、またバブル時期の到来等の不動産を取り巻く社会や経済の変化も大きいことから、平成2年10月に本来の基準のほかにその運用上の留意事項が整備された大幅な改正が行われた。 その後、地価の下落・停滞が続く中で、不動産の流動化の施策としてなされた証券化・リートが発展するなど、社会晴勢の変化に対応するため、平成14年7月に従来の基準をもとにさらに改正され平成15年1月1日から現行基準として実施されている。
不動産鑑定士(補)・不動産鑑定士試験
国家資格・国家試験の一つである。 不動産鑑定士または士補でないと業としての不動産鑑定評価を行うことができないが、不動産鑑定士(補)となるには法律で定められた資格要件がある。 資格要件を備え法定の欠格条項のない者は、国土交通省の不動産鑑定士(補)名簿に登録されることによって正式にその資格を与えられる。 平成16年の通常国会において「不動産の鑑定評価に関する法律」が改正され、平成18年から新しい制度による不動産鑑定士試験を実施することになった。 従来の第1次試験は廃止し、短答式試験及び論文式試験の2段階により実施する。 新制度では、試験合格後、実務修習において不動産鑑定士となるのに必要な技能及び高等な専門的応用能力を修得し、その修了について国土交通大臣の確認を受けることによって、不動産鑑定士となる資格を有することになる(不動産鑑定士補の資格は廃止となる)。 なお、従来の第3次試験は経過措置として平成20年まで続けられた。
不動産鑑定業(者)(ふどうさんかんていぎょう)
不動産業の分類の一つである。 他人からの依頼に応じて不動産の鑑定評価を業として行うこと(または人)である。 不動産鑑定業には「不動産の鑑定評価に関する法律」による規制があり、国土交通大臣、都道府県知事の監督の下におかれる。 この業を営もうとする場合、国土交通大臣または都道府県知事の業者登録が必要であり、また事務所ごとに1人以上の専任の不動産鑑定士をおく義務がある。
不動産(ふどうさん)
民法が定める物の種類の一つである。 動産と対をなす概念。 土地またはその定着物のこと。 定着物の代表的な物は、建物、石垣および樹木であるが、これらのうち、建物および立木法にしたがってされた樹木あるいは立札等の明認方法が施された樹木は、法律により土地とは別個の不動産とされている。
物納(ぶつのう)
相続税の納付方法の一つである。 現金納付の原則に代えて、他の財産で租税を納付すること。 遺産が課税対象となる相続税についてだけ認められているもので、金銭納付が困難で、かつ政府の許可のある場合に限り、その困難な金額を限度として例外的に認められる。 物納できる財産は、国債、地方債、不動産、船舶を第1順位として、社債、株式および貸付信託等の受益証券並びに動産に限られており、相続時精算課税の適用を受けた贈与財産は物納の対象とすることはできない。 なお賃借権等のある物納不動産については、物納許可後1年間に限り、物納を撤回し金銭納付に変更できる。 収納価額は、課税価格計算の基礎となったその財産の価額による。
物上保証人(ぶつじょうほしょうにん)
保証人の形態の一つである。 物上保証人は、他人の債務のため、自己の財産の上に抵当権または質権を設定する人のことをいう。 このため物上保証人の役割は、債務を負うのではなく、債務者の担保のために財産を提供することにあるといえる。
物権法定主義(ぶっけんほうていしゅぎ)
民法の原則の一つである。 所有権に代表される物権は物に対し強力な支配力を備えるため、物権の種類・内容を法律で限定し、当事者が自由に物権を作り出すことを許さないとする原則。
物権変動(ぶっけんへんどう)
民法が定める権利の得喪等の一つで、物権の発生・変更・消滅のことである。 権利主体の側からいえば、物権の取得・変更・喪失に当たる。 当事者間では物権変動は意思表示のみで生ずるが、第三者に対抗するためには、不動産の物権の変動については登記、動産の物権変動の場合は引渡しが必要。