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不動産投資用語

提携ローン (ていけいろーん)

金銭貸付方法の一つである。 住宅の分譲業者や不動産会社が金融機関とあらかじめ提携し、販売される物件に行う貸付のこと。 提携ローンでは物件の審査等があらかじめ済んでいる場合が多いため、融資枠が決まっていることが多い。

定期借家権(ていきしゃっかけん)

借地借家法が定める借家権の一つである。 一定の要件の下、更新がなく契約所定の期間で確定的に借家関係が終了する借家権。 ただし、契約期間が1年以上のものについては、賃貸人は期間が満了する1年前から6ヵ月前までの間の通知期間に、賃借人に対して、期間の満了により契約が終了することを通知しておく必要がある。 期間が1年未満である場合には、この賃貸人による通知は必要なく、その期間の満了により契約は終了する。 なお、契約期間に関し上限はない。

定期借地権(ていきしゃくちけん)

借地借家法が定める借地権の一つである。 一定の要件の下、更新がなく契約所定の期間で確定的に借地関係が終了する借地権である。 定期借地権には、 ①一般定期借地権 ②建物譲渡特約付借地権 ③事業用借地権の3類型がある。 一般定期借地権は、借地期間50年以上で、期間満了に伴い借主は建物を取り壊して土地を返還する必要がある。 建物譲渡特約付借地権は、契約後30年以上経過した時点で土地所有者が建物を買い取ることを予め約しておくものである。 事業用借地権は、借地期間を10年以上20年以下とし、建物用途を事業用に限定しているものである。

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