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不動産投資用語

相続(そうぞく)

民法が定める権利変動の原因の一つである。 人の死亡を原因とし、死者に属する財産上の権利義務を包括的に承継することを相続といい、その承継人を相続人という。 相続人が2人以上いる共同相続の場合、各共同相続人の相続財産の分け前を相続分という。

相続税(そうぞくぜい)

財産税の一つである。 富の集中を排除し、所得税の補完税として、相続・遺贈等により土地・家屋等の財産を相続した個人に対して課税する。 相続税の総額は、分割の仕方に関係なく算出される。 まず、債務等を除いた遺産総額から基礎控除額(5,000万円と1,000万円に法定相続人数を乗じた金額の合計額)を差し引いた課税遺産額を、法定相続人が民法の法定相続分の割合に従って取得したものと仮定し各人の取得価額に応じ、 10~50%の超過累進税率を適用して算出された税額を加えて相続税の総額を求める。 各人の税額は、相続税の総額を取得財産に応じ案分して求め(法定相続分による遺産取得課税方式といわれる)、さらに、相続人の個別事情に応じた配偶者の税額軽減や未成年者控除等を行って実際の納付税額を算出する。 申告期限・納期限は相続開始の日の翌日から10ヵ月以内で、延納・物納等が認められている。

相続時精算課税制度(そうぞくじせいさんかぜいせいど)

高齢化の進展を考慮した政策の一つである。 次世代への資産移転の円滑化等を図るため採られた、相続税・贈与税の一体化措置。 親から子への生前贈与について、受贈者の選択により、贈与時に贈与税を支払い、相続時には生前贈与財産を加算して相続税を算出し、支払った贈与税を控除する制度である。 これにより、生前贈与の有無にかかわらず、相続税は同額となる。 贈与時に2,500万円の特別控除(累積で、限度額まで複数年にわたって適用される)があり、これを超えると一律20%の税率で贈与税が課税される。 贈与者(親)65歳,受贈者(子)20歳以上等の要件がある。

相続財産の評価(そうぞくざいさんのひょうか)

相続税に関する手順の一つである。 相続税法は、相続または遺贈により取得した財産の価額は、取得時の時価により、債務控除の金額は、その時の現況によって評価する「評価の原則」を定めているが、ほとんどの財産は「財産評価基本通達」(国税庁長官通達)により評価する。 主な評価方法は次のとおり。 ①宅地の評価は、一画地の宅地ごとに路線価方式または固定資産税評価額倍率方式により行う。 ②農地(田・畑)の評価は、耕作の単位である一区画の農地ごとに、純農地および中間農地は固定資産税評価額倍率方式により、市街地周辺農地および市街地農地は宅地比準方式により行う。 ③家屋の評価は、原則として、一棟の家屋ごとに、その家屋の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算した金額により評価する。

造作買取請求権(ぞうさくかいとりけいきゅうけん)

借地借家法が定める借家人権利の一つである。 借家人が家主の同意を得て建物に付加し、または家主から買い受けた造作を、賃貸借終了の際に家主に買い取らせる権利。 借地借家法では、造作買取の規定を強行規定ではなく任意規定とし、家主は取付けに同意したものも、特約により将来買い取らなくてもよいこととした。

総合設計制度(そうごうせっけいせいど)

建築法規の制度の一つである。 敷地内に一定規模以上の空地を確保した場合に、高さ制限・容積率の制限を緩和できる制度。 建築物の建ぺい率や容積率・高さ等の形態について総合的な配慮がなされていることにより、市街地の整備改善に資すると認められる場合に許可される。

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