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不動産投資用語

囲続地通行権(いにょうちつうこうけん)

民法が定める私人間の権利の衝突を調整することを目的とした制度の一つである。 他人の土地に周囲を囲まれている土地(袋地)の所有者が、公路に至るため、当該上地を取り囲む隣地(囲続地)を通行できる権利。 囲続地にとって損害の最も少ない場所および方法を選び、通行地の損害に対して償金を支払わなければならない。 例外として、分割または一部譲渡で袋地が生じた場合は、分割または一部譲渡された他方だけを、償金を支払わずに通行できる。

一般媒介契約(いっぱんばいかいけいやく)

宅地建物取引に関する実務用語の一つである。 宅地建物取引業者が締結する媒介契約のうち、特に依頼者に制約を課さないものを専任媒介契約等と区別するために一般媒介契約と呼ぶことが多い。

一団の土地(いちだんのとち)

土地取引における用語の一つである。 土地利用上、現に一体の土地を構成しており、または一体として利用することが可能なひとかたまりの土地で、当事者の一方または双方が、一連の計画の下に土地に関する権利の移転または設定を行おうとするその土地のこと。 個々の土地の面積が小さくても一団の土地として合計面積が国土利用計画法の一定規模以上となる取引は届出の対象になる。

一団地の総合的設計(いちだんちのそうごうてきっせっけい)

建築法規の計画制度の一つである。 2以上の建築物の敷地を一団の上地として扱う制度。 一団地認定とも呼ばれる。 建築基準法では一建築物一敷地が原則であるが、この制度を利用することによって、用途上分けることが可能な建築物が同一敷地内にあることが認められ、一団の上地全体で接道義務、形態規制等の規定が適用される。

位置指定道路(いちしていどうろ)

建築基準法が道路として定める5種類の道路の一つである。 土地を建物の敷地とするために道路法等によらないで新たに造られる道路で、特定行政庁から位置の指定を受けた道路。 建築基準法第42条1項5号によるため「5号道路」とも呼ばれる。 原則としては私道で、多くは行き止まりとなっている。 指定を受けるための申請に当たっては、関係権利者の同意が必要である。

一時金(いちじきん)

不動産取引に係る金銭の一つである。 地上権、地役権または賃貸借等の用益権の設定に際し、借主から貸主に一時的に授受される金銭等をいう。 一時金には、新規賃貸借契約に伴う一時金と賃貸借契約の継続に伴う一時金があるが、その機能上の性格は預り金的性格、あるいは、賃料の前払的性格等があり、多様である。

移行地(いこうち)

鑑定評価上の不動産の分類方法のうち、不動産の種別の一つである。 移行地とは宅地地域の内にあって細分されたある種別の地域から、その地域の他の細分された地域へ移行しつつある地域内の土地をいう。 例えば、住宅地域から商業地域へ移行しつつある地域内にある土地を商業移行地という。

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