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不動産投資用語

預金保険機構(よきんほけんきこう)

金融機関の信用・秩序を維持するための制度の一つである。 破綻金融機関の預金者に対する払戻し等の業務を行う特殊法人のこと。 昭和46年に政府・日銀と民間金融機関の出資で設立された。 100%出資子会社として整理回収機構(RCC)を持ち、不良債権を買い取って回収する業務にも関わっている。

用途別容積型地区計画(ようとべつようせきがたちくけいかく)

地区計画の一つである。 地区の特性に応じた合理的な土地利用の促進を図るため、住居と住居以外の用途とを適正に配分することが特に必要である場合に、住宅・非住宅の別による容積率を合理化し、住宅を含む建築物に係る容積率の最高限度を緩和することにより、住宅立地を誘導し、適正な用途配分を実現することを目的として定める地区計画。

用途地域(ようとちいき)

地域地区の一つである。 市街地における土地利用規制の根本をなしており、地域における住居の環境の保護または業務の利便の増進を図るため、市街地の類型に応じた建築規制が行われる。 第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 近隣商業地域 商業地域 準工業地域 工業地域 工業専用地域 の12種類がある。

容積率の割増(ようせきりつのわりまし)

建築基準法に定められた制度の一つである。 基準容積率を1.5倍まで割増することができる制度で、特定の区域で、一定の基準を満たすことによって容積率の緩和された建物の建設が可能となる。

容積率(ようせきりつ)

建築法規の用語の一つである。 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合。 容積率を算出する場合の延べ面積は、自動車の車路・住宅の地階・共同住宅の共用廊下等を算入しない措置がある。

容積の適正配分型地区計画(ようせきのてきせいはいぶんがたちくけいかく)

地区計画の一つである。 適正な配置および規模の公共施設を備えた土地の区域において、それぞれの地区の特性に応じて、容積率規制の詳細化を図り、良好な市街地環境の形成および合理的な上地利用を図ることを目的として指定される地区計画である。

用益物権(ようえきぶっけん)

民法が定める権利の一つである。 一定の目的のために他人の土地を使用・収益することができる権利。 民法は、地上権、永小作権、地役権、入会権を定めている。

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