前金保全 (まえきんほぜん)
宅地建物取引に関する実務用語の一つである。
宅地建物取引業法の規定により、宅地建物取引業者は、みずから売主となって前金を受領する場合にも、原則として、一定の保全措置を講じなければならない。
同法では、代金の全部または一部として授受される金銭等で、契約の日以後、物件の引渡し前に授受されるものは、その名称に関わらず、手付金等の保全の対象とされる。
宅地建物取引に関する実務用語の一つである。
宅地建物取引業法の規定により、宅地建物取引業者は、みずから売主となって前金を受領する場合にも、原則として、一定の保全措置を講じなければならない。
同法では、代金の全部または一部として授受される金銭等で、契約の日以後、物件の引渡し前に授受されるものは、その名称に関わらず、手付金等の保全の対象とされる。