換地処分(かんちしょぶん) HOME > 不動産投資用語 > か > 換地処分(かんちしょぶん) 土地区画整理事業で行われる処分の一つである。 関係権利者に換地計画に定められた事項を通知する行政処分。 換地処分が行われると国土交通大臣または都道府県知事により公告され、公告の翌日に換地処分の効果が発生する。 関連記事財産課税(ざいさんかぜい)事業所税(じぎょうしょぜい)賃借権の物権化(ちんしゃくけんのぶっけんか)地 代(じだい)長期金利(ちょうききんり)仕掛け難(しかけなん) お金を増やす4つのポイント Oお金をつくる Gお金を減らす Kお金をふやす [お金をまもる 初めて学ぶ方へ 1女性主催 初心者向け 東京キャッシュフローゲーム会 2将来必要な資産の作り方 資産運用勉強会 セミナー 3はじめての不動産投資 勉強会 セミナー 勉強会 vゲームで楽しく体験する v講座でノウハウを手にいれる vスクールで仲間ワイワイする vオンラインで自宅で身につける よくあるご質問 参加ガイドライン 主催者コラム 株式投資用語 不動産投資用語 個別に相談する お問い合わせ h掲載メディア