生産緑地地区(せいさんりょくちちく)
地域地区の一つである。
市街化区域内において緑地機能および多目的保留地機能の優れた農地等を計画的に保全し、もって良好な都市環境の形成に資することを目的として定められる地域地区。
農地等として維持するため建築物の建築等の行為が規制され、指定後30年経過後または主たる従事者の死亡等の場合に、農地所有者が市町村長に対し、買取りを申し出ることができる。
地域地区の一つである。
市街化区域内において緑地機能および多目的保留地機能の優れた農地等を計画的に保全し、もって良好な都市環境の形成に資することを目的として定められる地域地区。
農地等として維持するため建築物の建築等の行為が規制され、指定後30年経過後または主たる従事者の死亡等の場合に、農地所有者が市町村長に対し、買取りを申し出ることができる。