強制管理(きょうせいかんり)
債権者が未受領金銭の回収を図るための制度の一つである。
債務者所有の不動産を差し押え、債務者からその収益を受ける権利等を取り上げた上で、裁判所が選任した管理人にその不動産の収益を収受させ、これを債権者に配分することによって債権の回収を行う強制執行の方法。
民事執行法にしたがって手続きが進められ、特に不動産の時価が低廉なため、直ちに競売を行うことが難しい場合 に効果を持つ。
債権者が未受領金銭の回収を図るための制度の一つである。
債務者所有の不動産を差し押え、債務者からその収益を受ける権利等を取り上げた上で、裁判所が選任した管理人にその不動産の収益を収受させ、これを債権者に配分することによって債権の回収を行う強制執行の方法。
民事執行法にしたがって手続きが進められ、特に不動産の時価が低廉なため、直ちに競売を行うことが難しい場合 に効果を持つ。