更 地(さらち)
鑑定評価における不動産の類型のうち宅地の分類の一
つ。鑑定評価上の宅地の類型に属し,建物等の定着物が
なく,かつ借地権等その土地の使用収益を制約する権利
が付着していない土地をいう。鑑定評価に当たっては,
その土地の最有効使用を前提として,更地並びに自用の
建物およびその敷地の取引事例に基づく比準価格,土地
残余法に基づく収益価格を関連付けて鑑定評価額を決定
するが,埋立地,造成地で再調達原価が把握できるとき
は積算価格をも関連付ける。また,当該更地の面積が大
きい場合等には,開発法による価格を比較考量する。