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法人の土地譲渡益重課制度(ほうじんのとちじょうとえきじゅうかせいど)

投機的な土地取引の抑制を図る税制の一つである。
法人の土地の譲渡等には、通常の法人税のほかに譲渡利益全額を課税対象として、追加し課税する制度。
法人の土地投機の抑制を図るために昭和48年の税制改正で創設された。
この場合の上地の譲渡等とは、土地(土地の上に存する権利を含む)の譲渡、特定の借地権の設定や仲介行為、その他の行為である。重課制度は、土地譲渡益だけを全体の利益から抜き出し、分離して特別の課税を行うので、欠損法人でも土地の譲渡益があれば課税される。
国や地方公共団体等に対する譲渡または優良な宅地の供給等に寄与する譲渡、棚卸資産の譲渡等で一定の要件に該当するものは、課税対象から除かれる。
土地等の所有期間が5年超のものには5%、それ以外のものには10%の税率でそれぞれ追加課税されるが、平成20年末までの土地譲渡益については、土地取引の活性化や景気対策への配慮等から、重課制度の適用が停止されていた。

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