占有権(せんゆうけん)
民法が定める、物を直接支配する権利の一つである。
自己のためにする意思で物を所持する(占有)という事実状態を法律要件として生ずる物権。
不動産に関しては、建物の賃借人がその例である。
占有権の効果としては、
①動産および未登記不動産の上に現に行使している占有者の権利は適法なものであるとの推定を受ける
②占有者は外部からの侵害に対して占有訴権を行使できる
③善意の占有者は占有中の果実(利益)を取得しうる等が認められている。
民法が定める、物を直接支配する権利の一つである。
自己のためにする意思で物を所持する(占有)という事実状態を法律要件として生ずる物権。
不動産に関しては、建物の賃借人がその例である。
占有権の効果としては、
①動産および未登記不動産の上に現に行使している占有者の権利は適法なものであるとの推定を受ける
②占有者は外部からの侵害に対して占有訴権を行使できる
③善意の占有者は占有中の果実(利益)を取得しうる等が認められている。