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自益権(じえきけん)

株主には「自益権」と「共益権」(「共益権」参照)の2つの権利がある。

「自益権」には、
①配当を請求する権利
②新株を引き受ける権利
③会社解散時に残余財産の分配を受ける権利
などがある。
①は配当に関する権利。株主である以上、その出資比率に応じて会社の利益の還元を受ける権利を保有している。
②は株主が新株を取得することができる権利のこと。

新株を引き受ける権利が株主にあるものを「株主割当」、縁故者(メインバンクや取引先など)にあるものを「第三者割当」(「第三者割当」参照)といい、これらを誰に割り当てるかは、その会社の
取締で決めることになっている。
③は運悪く出資した会社が解散することになってしまった場合などに、残った財産の分配を受ける権
利のこと。

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