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    既存不適格建築物(きそんふてきかくけんちくぶつ)

    建築法規の用語の一つである。

    法律の施行または適用の際、既存の建築物または建築・修繕・模様替えの工事中の建築物について、適合しない部分を有する建築物であっても、適合しない規定の適用を除外される建築物をいう。

    適合しない規定の適用を除外されるため、違反建築物にはならず、当面適法扱いとなる。

    ただし、増築・改築・大規模の修繕または大規模の模様替えをする場合に適法扱いとなるのは一定の範囲内に限られ、違反建築物として建築されたものは適用を除外されない。

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