贈 与(ぞうよ)
民法が定める典型的な契約形態として定める13類型のうちの一つである。
贈与者が自己の財産を無償で受贈者に与える意思を表示し、相手がそれを受諾することにより成立する契約。
諾成・片務・無償・不要式契約である。
対象は所有権のみならず無償の労務供与も該当するが、物の「使用」は含まない。
無償契約のため、書面によらないものは、履行の終わっていない部分について、各当事者ともに取り消すことができる。
また、原則として担保責任を負わない。
民法が定める典型的な契約形態として定める13類型のうちの一つである。
贈与者が自己の財産を無償で受贈者に与える意思を表示し、相手がそれを受諾することにより成立する契約。
諾成・片務・無償・不要式契約である。
対象は所有権のみならず無償の労務供与も該当するが、物の「使用」は含まない。
無償契約のため、書面によらないものは、履行の終わっていない部分について、各当事者ともに取り消すことができる。
また、原則として担保責任を負わない。