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贈 与(ぞうよ)

民法が定める典型的な契約形態として定める13類型のうちの一つである。

贈与者が自己の財産を無償で受贈者に与える意思を表示し、相手がそれを受諾することにより成立する契約。

諾成・片務・無償・不要式契約である。

対象は所有権のみならず無償の労務供与も該当するが、物の「使用」は含まない。

無償契約のため、書面によらないものは、履行の終わっていない部分について、各当事者ともに取り消すことができる。

また、原則として担保責任を負わない。

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