営業保証金の供託等(えいぎょうほしょうきんのきょうたくとう) HOME > 不動産投資用語 > え > 営業保証金の供託等(えいぎょうほしょうきんのきょうたくとう) 宅地建物取引業における規制の一つである。 宅地建物取引業法では、主として取引の相手方の保護のため、原則として、宅地建物取引業者はその事務所の種類・数に応じた営業保証金を供託しなければならないと規定されている。 関連記事都市計画マスタープランリース・バックPML値■確定申告勉強会 資産形成テクニック■_粉飾決算(ふんしょくけっさん)地価(ちか) お金を増やす4つのポイント Oお金をつくる Gお金を減らす Kお金をふやす [お金をまもる 初めて学ぶ方へ 1女性主催 初心者向け 東京キャッシュフローゲーム会 2将来必要な資産の作り方 資産運用勉強会 セミナー 3はじめての不動産投資 勉強会 セミナー 勉強会 vゲームで楽しく体験する v講座でノウハウを手にいれる vスクールで仲間ワイワイする vオンラインで自宅で身につける よくあるご質問 参加ガイドライン 主催者コラム 株式投資用語 不動産投資用語 個別に相談する お問い合わせ h掲載メディア